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開発行為の許可制度

ページID:0001692 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

開発許可制度の趣旨

都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を促進するとともに、開発行為において公共施設の整備等一定の宅地水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境を整備することを目的としています。

開発行為の定義

主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

区画形質の変更について

土地の区画形質の変更については、以下の指針をもとに判断しています。
なお、土地の利用状況等によっては、個別の判断が必要になる場合があります。

志木市における開発行為に該当するか否かの判断指針 [PDFファイル/88KB]

市街化区域内における開発行為

市街化区域内においては開発区域が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、許可が必要です。
許可を受けるためには、都市計画法(以下法という。)第33条の技術基準に適合していなければなりません。

市街化調整区域内における開発行為

市街化調整区域内においては、原則として、開発許可を受けなければ、建築行為等を行うことはできません。
許可を受けるためには、法第33条の技術基準のほか、法第34条の立地基準にも適合していなければなりません。

市街化調整区域における建築行為等についてはこちらもご覧ください。
市街化調整区域における建築等の制限
志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 [168KB pdfファイル]

一体開発について

地理的状況や開発行為を行う者、開発行為を行う時期などによっては、複数の開発行為に分けようとする場合でも、一体性を有する開発行為と扱われる場合があります。
開発行為の一体性の有無については、以下の判断指針や質疑応答集をもとに判断をしますが、判断が困難な場合には、個別に一体性の有無を検討しますので、事前にご相談ください。

開発行為の一体性の有無に関する判断指針 [PDFファイル/149KB]
一体開発の判断フロー [PDFファイル/48KB]
質疑応答集 [PDFファイル/264KB]

開発行為に関する事前相談

特定の場所において、開発行為などを行おうとする場合は、事前に電話等でご相談ください。
開発許可が必要な開発行為に該当するか、また開発指導要綱(※)の適用の有無などの判断が電話等で行えない場合は、相談票の提出をもって判断しますので、以下の相談票をご提出ください。

相談票 [35KB docファイル]

(※)「宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱」のこと
開発許可申請の前に必要な、公共施設等に関する事前協議や周辺住民への事前説明等を定めたものです。
詳しくは、以下をご確認ください。
宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱

開発許可の申請等について

開発許可申請書類につきましては、開発許可関連申請書等ダウンロードをご覧ください。

開発区域内における建築行為等の制限

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することはできません。
また、建築行為の制限解除を受けた場合でも、開発行為の工事完了公告があるまでの間は、建築物を使用することができません。

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