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開発行為の許可制度
開発許可制度の趣旨
都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を促進するとともに、開発行為において公共施設の整備等一定の宅地水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境を整備することを目的としています。
開発許可の概要
志木市内において「開発行為」を行おうとする場合は、原則許可を受けなければなりません。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することはできません。
開発行為の定義
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
市街化区域内における開発行為
市街化区域内においては開発区域が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、許可が必要です。
許可を受けるためには、都市計画法(以下法という。)第33条の技術基準に適合していなければなりません。
市街化調整区域内における開発行為
市街化調整区域内においては、原則として、開発許可を受けなければ、建築行為等を行うことはできません。
許可を受けるためには、法第33条の技術基準のほか、法第34条の立地基準にも適合していなければなりません。
市街化調整区域における建築行為等についてはこちらもご覧ください。
市街化調整区域における建築等の制限
志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 [168KB pdfファイル]
特定の場所において、開発行為を行おうとする場合は、事前にご相談ください。
開発行為及び事前協議(※)が必要か否かは相談票の提出をもって判断させていただきます。
※事前協議とは「宅地等の開発及び中高層建築物の建築関する指導要綱」に基づく公共施設等の整備に関する関係各課との協議です。詳しくはこちらをご覧ください。
宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱
開発許可申請書類につきましては、開発許可関連申請書等ダウンロードをご覧ください。