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介護保険料(40歳から64歳までの人)

ページID:0002816 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

医療保険に加入している40歳から64歳まで人(第2号被保険者)は、医療保険の保険料に上乗せして納めます。計算方法は、加入している医療保険ごとに異なります。詳しくは加入している医療保険者までお問い合わせください。

※65歳になると、保険料の決め方と納め方が変わります。詳しくは、介護保険料(65歳以上のページ)をご覧ください。

職場の医療保険に加入している人

保険料の算定方法

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与及び賞与に応じて決められます。原則として事業主が半分を負担します。

納入方法

医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。

国民健康保険に加入している人

保険料の算定方法

世帯ごとに決められます。原則として、国が保険料の半分を負担します。なお、各割合の率については、国民健康保険担当へお問い合わせください。

※志木市の国民健康保険の場合は、国民健康保険税のページで割合を確認できます。

納入方法

医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として、世帯主が納めます。


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