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65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、確定申告や住民税の申告に基づいて算定されます。
前年度の本人の所得や世帯の市民税課税状況などにより、保険料の金額が以下のように決定します。
段階 | 対象者 | 算定方法 |
年額保険料 |
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第1段階 |
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基準額×0.25 | 14,900円 | ||
第2段階 | 本人が市民税非課税 | 世帯 非課税 |
前年の合計所得金額等(*2)+課税年金収入の合計額が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.45 | 26,800円 |
第3段階 | 第2段階に該当しない人 |
基準額×0.65 |
38,700円 | ||
第4段階 | 世帯 課税 |
前年の合計所得金額等(*2)+課税年金収入の合計額が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 53,600円 | |
第5段階 | 第4段階に該当しない人 | 基準額 | 59,600円 | ||
第6段階 | 本人が市民税課税 | 前年の合計所得金額等(*3)が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 71,500円 | |
第7段階 | 前年の合計所得金額等(*3)が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 77,500円 | ||
第8段階 | 前年の合計所得金額等(*3)が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 89,400円 | ||
第9段階 | 前年の合計所得金額等(*3)が320万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.7 | 101,300円 | ||
第10段階 |
前年の合計所得金額等(*3)が400万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.9 | 113,200円 | ||
第11段階 |
前年の合計所得金額等(*3)が600万円以上800万円未満の人 | 基準額×2.0 | 119,200円 | ||
第12段階 |
前年の合計所得金額等(*3)が800万円以上1000万円未満の人 | 基準額×2.1 | 125,200円 | ||
第13段階 |
前年の合計所得金額等(*3)が1000万円以上の人 | 基準額×2.2 | 131,100円 |
65歳から、個人別に介護保険料の納入が始まります。
介護保険料の納入方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、受給している年金額や65歳に到達する時期等によって異なります。
※40歳から64歳までの人は、介護保険料(40歳から64歳までの人)のページをご覧ください。
年6回の年金定期支払いの際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
年金の年額が18万円以上の人が対象です。
ただし、以下に該当する方は、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に納付書で納めていただくことがあります。
特別徴収の開始(再開)には、半年〜1年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者と全国の市区町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。準備が整いましたらお知らせをお送りしますので、それまでの間は、お送りする納付書または口座振替によりご納付ください。
前年度から継続して特別徴収となる場合には、仮徴収が発生します。
仮徴収とは、前年度の所得が確定し、保険料が決定するまで、仮に算定された保険料で徴収を行うことを言います。
期間は4・6・8月で、その3回は前年度2月の徴収額と同額を徴収します。
今年度の保険料が決定(6月下旬〜7月上旬頃)した後は、仮徴収した保険料を除く残りの保険料を10・12・2月に振り分けて徴収(本徴収)します。
(注)仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる人は、天引きされる額が年間を通じてできるだけ均等となるように、仮徴収期間の額を変更する場合があります。また、前年度2月が特別徴収ではない人で、特別徴収(仮徴収)の準備が整った人には、別途お知らせをお送りします。
市から送付される納付書や銀行からの引き落とし(口座振替)で、保険料を納めます。
保険料は、毎年7月に決定し、年額を7月から翌年3月までの9期に分けて納めます。
納期は各月の末日(末日が休日の場合は翌営業日)となります。
納め忘れが無いよう、ご注意ください。
なお、令和5年度の納期限は、以下のとおりです。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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納期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納期限 | 7月31日 | 8月31日 | 10月2日 | 10月31日 | 11月30日 |
令和6年 1月4日 |
1月31日 | 2月29日 | 4月1日 |