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介護保険料(65歳以上の人)

ページID:0002817 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

保険料の決め方

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、確定申告や住民税の申告に基づいて算定されます。

前年度の本人の所得や世帯の市民税課税状況などにより、保険料の金額が以下のように決定します。

令和5年度の保険料

段階 対象者 算定方法

年額保険料

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額等(*2)+課税年金収入の合計額が80万円以下の人
基準額×0.25 14,900円
第2段階 本人が市民税非課税 世帯
非課税
前年の合計所得金額等(*2)+課税年金収入の合計額が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.45 26,800円
第3段階 第2段階に該当しない人

基準額×0.65

38,700円
第4段階 世帯
課税
前年の合計所得金額等(*2)+課税年金収入の合計額が80万円以下の人 基準額×0.9 53,600円
第5段階 第4段階に該当しない人 基準額 59,600円
第6段階 本人が市民税課税 前年の合計所得金額等(*3)が120万円未満の人 基準額×1.2 71,500円
第7段階 前年の合計所得金額等(*3)が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 77,500円
第8段階 前年の合計所得金額等(*3)が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 89,400円
第9段階 前年の合計所得金額等(*3)が320万円以上400万円未満の人 基準額×1.7 101,300円

第10段階

前年の合計所得金額等(*3)が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.9 113,200円

第11段階

前年の合計所得金額等(*3)が600万円以上800万円未満の人 基準額×2.0 119,200円

第12段階

前年の合計所得金額等(*3)が800万円以上1000万円未満の人 基準額×2.1 125,200円

第13段階

前年の合計所得金額等(*3)が1000万円以上の人 基準額×2.2 131,100円
  • 志木市の保険料基準額(第5段階の人):4,967円/月
  • ここでの合計所得金額とは、長期・短期譲渡所得がある場合、特別控除後の額となります。(*1)
  • 合計所得金額等(*2)とは、(*1)から公的年金に係る雑所得を控除した額です。
  • 合計所得金額等(*3)とは、(*1)に給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合、合計所得金額から10万円を控除した額です。

保険料の納入方法

65歳から、個人別に介護保険料の納入が始まります。

介護保険料の納入方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、受給している年金額や65歳に到達する時期等によって異なります。

※40歳から64歳までの人は、介護保険料(40歳から64歳までの人)のページをご覧ください。

1.特別徴収(年金天引き)

年6回の年金定期支払いの際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。

特別徴収の対象者

年金の年額が18万円以上の人が対象です。

ただし、以下に該当する方は、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に納付書で納めていただくことがあります。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で年金の受給が始まった、または、年金の種類が変わった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 前年度2月に特別徴収がされなかった場合
  • 年金が支払い差し止めになった、または、年金を担保に借り入れを行い保険料を差し引くことができない場合

特別徴収の開始(再開)には、半年〜1年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者と全国の市区町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。準備が整いましたらお知らせをお送りしますので、それまでの間は、お送りする納付書または口座振替によりご納付ください。

仮徴収について

前年度から継続して特別徴収となる場合には、仮徴収が発生します。

仮徴収とは、前年度の所得が確定し、保険料が決定するまで、仮に算定された保険料で徴収を行うことを言います。

期間は4・6・8月で、その3回は前年度2月の徴収額と同額を徴収します。

今年度の保険料が決定(6月下旬〜7月上旬頃)した後は、仮徴収した保険料を除く残りの保険料を10・12・2月に振り分けて徴収(本徴収)します。

(注)仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる人は、天引きされる額が年間を通じてできるだけ均等となるように、仮徴収期間の額を変更する場合があります。また、前年度2月が特別徴収ではない人で、特別徴収(仮徴収)の準備が整った人には、別途お知らせをお送りします。

特別徴収の画像

2.普通徴収

市から送付される納付書や銀行からの引き落とし(口座振替)で、保険料を納めます。

保険料は、毎年7月に決定し、年額を7月から翌年3月までの9期に分けて納めます。

普通徴収の画像

納期限

納期は各月の末日(末日が休日の場合は翌営業日)となります。
納め忘れが無いよう、ご注意ください。

なお、令和5年度の納期限は、以下のとおりです。

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
納期月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納期限 7月31日 8月31日 10月2日 10月31日 11月30日

令和6年

1月4日

1月31日 2月29日 4月1日

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