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国民健康保険税

ページID:0011525 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税とは

わたしたちは、いつ、どこで思いもよらない病気や事故にあうかもしれません。そんなときのために経済的な負担が少しでも軽くすむよう、ふだんから収入に応じてお金を出し合い、国・県・市からの補助等と合わせて、医療費に充てようという相互扶助を目的に生まれた制度が、国民健康保険税です。

国民健康保険税は、次の計算方法をもとに、加入した月からやめた月の前月分までを世帯主が納めます。

また、世帯主が、国民健康保険の資格を有していなくても、世帯の中に資格がある人がいれば、世帯主が、納税義務者となります(擬制世帯主)。

計算方法

令和6年度に税率改定を行いました。

以下の1〜3の合算となります。

  1. 医療分(賦課限度額:65万円)
    所得割額・・・前年の所得に応じて計算
    【(総所得金額等-基礎控除額43万円)×7.3%】

    資産割額・・・その年度の固定資産税額に応じて計算
    【この年度固定資産税額×10%】

    均等割額・・・加入者数に応じて計算
    【一人21,000円/年】

    平等割額・・・一世帯ごとに計算
    【5,000円/年】

  2. 後期高齢者支援分(賦課限度額:22万円)
    所得割額・・・前年の所得に応じて計算
    【(総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.4%】

    均等割額・・・加入者数に応じて計算
    【一人10,500円/年】

  3. 介護分(40歳から64歳までの国保加入者)(賦課限度額:17万円)
    所得割額・・・前年の所得に応じて計算
    【(総所得金額等-基礎控除額43万円)×2%】

    均等割額・・・加入者数に応じて計算
    【一人11,000円/年】

注意点

  • 総所得金額等とは、総所得金額、申告分離課税所得金額(退職所得等を除く。)及び山林所得金額の合計額です。また、雑損失の繰越控除がある場合は、繰越控除前の金額とします。
  • 税率は現在の年度で表示しています。(法令等の改正により、税率は変更となります。)
  • 医療費は保険税によって支えられています。必ず納期限内に収めましょう。
  • 納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。コンビニエンスストアでも納められます。
  • 所得が皆無となり生活が著しく困難になったときや、災害など特別な事情が認められる場合は、保険税を減免できる制度があります。

国民健康保険税の試算

国民健康保険税の試算をご希望の場合は、本人確認書類と源泉徴収票等、収入の分かるもの、固定資産税が分かるものをお持ちの上、市役所保険年金課へお越しいただきましたら、試算をいたします。


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