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重度心身障がい者医療費助成制度

ページID:0001370 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

重度心身障がい者医療費助成制度について

心身に重度の障がいがある方が、医療機関で診察を受けた際に支払う保険診療の一部負担金を助成します。ただし、他の公費負担や健康保険により、高額療養費や附加給付が支払われる場合は、その金額を助成額から控除します。

対象者

【65歳に達する日の前日において、次に該当する人】

  • 身体障がい者手帳1級から3級の人
  • 療育手帳「A」の画像(Aの丸囲み)、A、Bの人
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級の人

【65歳未満で次のいずれかに該当する手帳等の交付を受けている方で、65歳以降後期高齢者医療制度の障がい認定を受けた場合】

  • 身体障がい者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害、下肢機能障害(一部)をお持ちの方
  • 精神障がい者福祉手帳2級をお持ちの方
  • 障がい基礎年金1、2級の証書をお持ちの方

資格登録

次の書類を共生社会推進課までお持ちください。

  • 障がい者手帳
  • 「健康保険被保険者証」または「資格確認書」もしくは「マイナンバーカード」
  • 本人名義の普通預金口座通帳
  • 印鑑

※マイナンバーカードを保険証として利用されている方は、市役所窓口にて、加入されている健康保険証の被保険者名、記号番号等を確認させていただく場合がございます。

医療費の請求方法

医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、受診者と医療点数の分かる領収書を医療費請求書に添付し、郵送または窓口(共生社会推進課または出張所)で請求してください。

※領収書を添付できない場合には、医療費請求書に医療機関が領収内容を記載することもできます。

※保険証、振込先口座等が変更となる場合は、市役所窓口にて変更手続きが必要となります。

※精神障害者保健福祉手帳1級で該当の方は、精神病床への入院費は対象外です。(65歳以上で後期高齢者医療保険に加入している方は、精神病床の入院費も対象になります)

※令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなります。令和6年12月2日の時点でお手持ちの保険証の有効期限が切れていない場合は、保険証が廃止された日から最長1年間(有効期限がその前に切れる場合はその有効期限まで)はこれまでどおり使用できる予定です。詳しくは、各加入先の健康保険組合へお問い合わせください。

医療費の助成方法について

医療費の助成方法については、以下のとおりとなります。

現物給付(窓口払い不要)による助成方法

埼玉県内の医療機関を受診する際は、健康保険被保険者証と受給者証をあわせて提示することで、健康保険適用診療分の窓口払いが不要となります。

現物給付による助成方法の詳細、対象者につきましては、重度心身障がい者医療費(現物給付による助成方法)をご確認ください。

償還払いによる助成方法

医療機関等の窓口で医療費(保険診療の一部負担金)を支払った場合は、医療費点数の分かる領収書を医療費請求書に添付し、郵送または窓口へ請求してください。

請求方法につきましては、ご年齢や加入されている健康保険によって異なりますので、下記のリンク先ページからご確認ください。

(償還払いの請求方法)

75歳未満の方(後期高齢者医療制度の加入者を除く)

重度心身障がい者医療費請求方法(一般)からご確認ください
後期高齢者医療制度に加入されている方 重度心身障がい者医療費請求方法(後期高齢)からご確認ください

受給者証の更新について

重度心身障がい者医療費受給者証は、受給者様の前年所得を基に所得判定を行うため、1年ごとの更新となります。更新した受給者証につきましては、毎年9月末までに発送いたします。

受給者証の有効期間について

毎年10月1日から翌年9月30日まで

※ただし次の場合には、翌年9月30日といずれか早いほうの日が終期となります。

  1. 身体障がい者手帳の再認定年月の末日
  2. 療育手帳の次回判定年月の末日
  3. 精神障がい者保健福祉手帳の有効期限

所得制限基準額について

受給者様本人の前年所得を基に判定を行います。

下記の所得制限額を超える方は、重度心身障がい者医療費の支給が停止となります。

扶養親族の数 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円

2人

4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円