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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します。

ページID:0012677 更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します。

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が「2類相当」から季節性インフルエンザ等と同様の「5類」へ位置づけられます。

5類移行に伴う主な変更点は以下のとおりです。

5類移行に伴う主な変更点

内容

令和5年5月7日まで

令和5年5月8日から

発熱などの症状があるとき

埼玉県診療・検査医療機関へお問い合わせの上、受診してください。

かかりつけ医や身近な医療機関へ相談してください。

※相談に迷ったときは,埼玉県コロナ総合相談センター(0570-783-770)へ電話相談してください。

検査費用

保険診療+公費負担

保険診療+自己負担(重症化リスクの高い方が多い医療機関や施設等のクラスター対策にかかる検査は除く。)

入院医療費・外来医療費

(陽性判明前)保険診療+自己負担

(陽性判明後)保険診療+公費負担

保険診療+自己負担

(指定された新型コロナウイルス感染症治療薬の費用は9月末まで公費負担継続。入院費用は9月末まで高額療養費の自己負担額から月額最高2万円を減額。)

濃厚接触者

疫学調査で特定

特定は行われず、外出の自粛も求められません。

陽性の診断を受けたとき

◎重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患のある方など)

診療・検査医療機関による発生届

◎重症化リスクの低い方またはご自身で抗原検査キットを検査を行い、陽性となった方

陽性者登録窓口または検査確定診断登録窓口へ陽性者登録

発生届,陽性者登録いずれも終了となります。

 

療養期間

◎症状ありの場合

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまで外出を自粛し、療養。

◎無症状の場合

陽性となった検体採取日から7日間経過するまで外出を自粛し、療養。

保健所からの外出自粛要請は無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

外出自粛期間の目安は以下のとおりです。

・発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目とした5日間

・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで

・発症後10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用したり、高齢者や重症化リスクの高い方との接触は控えるなど、周囲の方へうつさないよう配慮しましょう。発症から10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用等で咳エチケットを心がけましょう。

療養証明書

発生届の対象者のみ発行

終了となります。

感染動向の公表

日々公表(全数把握)

週1回公表(定点報告)

詳しくは埼玉県庁のホームページをご参照ください。

埼玉県庁ホームページ<外部リンク>