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自動車等燃料費補助事業

ページID:0001361 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

自動車等燃料費補助事業

重度障がいがある方の社会参加の促進、経済的負担の軽減を図るため、燃料費を補助します。

※自動車等燃料費補助、福祉タクシー利用券、鉄道・バス利用料補助の3つのうち、いずれか1つしか選べません。

対象者

市内に住所を有する在宅の方で、次の手帳を所持する方

  1. 身体障がい者手帳1・2級
  2. 下肢・体幹・移動機能障がいのある3級
  3. 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・B
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1・2級

※施設または病院へ入所、入院中の方は対象となりません。ただし、障がい者のグループホーム、生活ホームに入居されている方で志木市が援護地となっている方は対象となります。
​※転入した方の場合、住民票における転入日ではなく、障がい者手帳の住所変更手続きをした月からが補助対象となります。
※市外に転出する場合、志木市に住民票があった月までの分が対象となります。
※申請年度において、障がい者手帳の有効期限が切れている月がある場合には、その月数分を減額します(1,000円×月数)

対象自動車

障がい者本人の通学、通勤、通院等に利用する自家用自動車(事業用を除く)または原動機付自転車で、
障がい者本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹が所有するもの。

補助金額(限度額)

ガソリン・軽油(1年度12,000円まで:年度途中の新規手帳交付者や転入者は補助額が変わります。)

申請

申請書、障がい者手帳、自動車検査証(コピー可)のほか、市内ガソリンスタンドで給油したことがわかる領収書(レシート可)をご用意ください。
※申請は年度内1回のみです。領収書の合計額が限度額に達していない場合は、その額までしか補助ができませんのでご注意ください。
※複数の手帳を持っている方はすべての手帳をご用意ください。

  • 窓口での申請:本庁舎1階共生社会推進課※出張所では受け付けできません
  • 電子申請フォーム<外部リンク>