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福祉タクシー利用券の交付

ページID:0001403 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

重度障がいがある方の社会参加の促進、経済的負担の軽減を図るため、1回につき初乗運賃分を助成するタクシー利用券を交付します。

※福祉タクシー利用券、自動車燃料券、鉄道・バス利用料補助のいずれか1つしか選べません。

対象者

市内に住所を有する在宅の方で、次の手帳を所持する方

  1. 身体障がい者手帳1・2級
  2. 下肢・体幹・移動機能障がいのある3級
  3. 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・B
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1・2級

※施設または病院へ入所、入院中の方は対象となりません。ただし、障がい者のグループホーム、生活ホームに入居されている方で志木市が援護市となっている方は対象となります。
​※転入した方の場合、住民票における転入日ではなく、障がい者手帳の住所変更手続きをした月からが補助対象となります。
※市外に転出する場合、志木市に住民票があった月までの分が対象となります。
※申請年度において、障がい者手帳の期限が切れている月がある場合には、その月数分を減額します(2枚×月数)。

利用券

タクシーの初乗運賃分(1年度24枚:年度途中の新規手帳交付者や転入者は、該当月からの交付枚数になります。)

申請

  • 窓口で申請する場合の持ち物:申請書、障がい者手帳(複数の手帳を持っている方はすべて)
  • 電子申請フォーム<外部リンク>

利用方法

乗車の際に、手帳を提示し、福祉タクシー券を乗務員に提示してください。
利用可能枚数:1回につき1枚(初乗運賃分)
※利用料金が初乗運賃相当額の2倍以上となった場合は、2枚まで利用可能

利用できる
タクシー会社

(1)下記の協会に加入しているタクシー会社、その他埼玉県と個別で契約している事業者

一般社団法人埼玉県乗用自動車協会<外部リンク>

一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会<外部リンク>

一般社団法人彩の国福祉介護移送協会<外部リンク>

埼玉県個人タクシー協会 [PDFファイル/18KB]

その他 [PDFファイル/14KB]

(2)★介護タクシー業者登録簿 [PDFファイル/246KB]※上記協会に加入していない事業者の一覧

Adobe Reader<外部リンク>
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