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重度障がいがある方の社会参加の促進、経済的負担の軽減を図るため、1回につき初乗運賃分を助成するタクシー利用券を交付します。
※福祉タクシー利用券、自動車燃料券、鉄道・バス利用料補助のいずれか1つしか選べません。(自動車燃料券、鉄道・バス利用料補助の詳細)
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対象者 |
志木市に住民票を有する人で、次の障害者手帳の交付を受けており、志木市が援護する人
※対象外
※転入した方の場合、住民票における転入日ではなく、障がい者手帳の住所変更手続きをした月からが補助対象となります。 |
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利用券 |
タクシーの初乗運賃分(1年度24枚:年度途中の新規手帳交付者や転入者は、該当月からの交付枚数になります。) |
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申請 |
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利用方法 |
乗車の際に、手帳を提示し、福祉タクシー券を乗務員に提示してください。 |
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利用できる |
(1)下記の協会に加入しているタクシー会社、その他埼玉県と個別で契約している事業者 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会<外部リンク> 一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会<外部リンク> 一般社団法人彩の国福祉介護移送協会<外部リンク> (2)★介護タクシー業者登録簿 [PDFファイル/104KB]※上記協会に加入していない事業者の一覧 |