本文
法人市民税のよくある質問(Q&A)
法人市民税のよくある質問(Q&A)
法人市民税に関する手続きについて、よくあるお問い合わせをまとめています。
お問い合わせの前に、該当する項目をご確認ください。
1.設立・異動に関すること
2.申告・納付に関すること
3.課税・減免に関すること
回答
1−1. 初めて志木市に事務所等を開設した場合
Q. 志木市に事務所等を開設(設立、転入)しました。何を提出すればよいか?
A. 設立届及び添付書類の提出が必要となります。
添付書類については、通常「履歴事項全部証明 ※写し可」と「定款の写し」が必要になります。
詳しくは、「法人市民税」の「法人の設立・設置・変更に伴う届出と添付書類について」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。
1−2. 法人の各種異動があった場合
Q. 本店住所や代表者、事業年度などを変更しました。何を提出すればよいか?
A. 変更内容に応じて、異動届の提出が必要です。
詳しくは、「法人市民税」の「法人の設立・設置・変更に伴う届出と添付書類について」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。
1−3. 休業した場合の届出について
Q. 会社を休業しました。届出等は必要ですか?
A. 異動届(休業届)の提出が必要です。
事業年度の途中で活動をやめた場合は、事業を行っていた日までの申告が必要です。
なお、休業の届出後、法人の活動を再開する際には、必ず事業再開の届出をしてください。
2−1. 申告書・納付書の入手方法について
Q. 申告書や納付書はどこで入手できますか?
A. 「法人市民税に関する様式」(新しいウインドウで開きます)のページからダウンロードできます。
印刷してご利用ください。また、課税課窓口でも配布しています。
2−2. 申告書の提出先、提出方法について
Q. 異動届や申告書の提出はどこに行えばよいか?
A. ご提出は、志木市役所課税課の窓口で受け付けております。
また、郵送や地方税電子申告システム(eLTAX・エルタックス)による提出も可能です。
なお、郵送の場合、控えを必要とする方は、返信用封筒(切手貼付、返送先の記入をしたもの)を同封してください。
2−3. 申告書等の「管理番号」について
Q. 管理番号欄とは何ですか?
A. 管理番号とは市で管理している番号で、志木市が送付する申告書の右上に記載されている7桁の番号になります。
※国税庁にて彩番されている法人番号(13桁)とは異なります。
なお、管理番号が不明の場合でも、「法人名」、「所在地」、「ご連絡先」を正確にご記入いただければ受付可能です。(管理番号はお電話等でお伝えすることもできます。)
2−4. 申告内容に変更が生じた場合
Q. 申告後に内容を修正する必要が生じました。
A. 修正申告書か更正の請求書の提出が必要となります。
法人市民税を追加で納めなければならない場合は、修正申告書(第20号様式)をご提出ください。
法人市民税が減額になる場合は、更正の請求書(第10号の4様式)をご提出ください。
※申告期限内であれば、修正をした確定申告書のご提出をお願いいたします。
2−5. 中間申告(予定申告)について
Q. 法人市民税の中間申告(予定申告)が不要な場合を教えてください。
A. 中間申告(予定申告)を必要としない条件は以下のとおりです。
- 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
- 事業年度が6ヶ月以下の法人
- 新たに設立された法人の最初の事業年度
- 清算中の法人
- 会社更生手続き開始後の株式会社または相互会社の事業年度
- 前年度の法人税額×6÷前事業年度の月数の額が10万円を超えない法人
3−1. 法人税割・均等割について
Q. 法人市民税の法人税割・均等割とは何ですか?
A. 法人税割は法人の所得(法人税額)に応じて負担していただくもので、均等割は所得の有無に関わらず負担していただくものになります。
法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。
均等割は、その法人の規模により課税され、赤字決算であっても申告・納付が必要です。
詳しくは、「法人市民税」の「法人市民税の計算と税率について」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。(税率や均等割額についても掲載されています。)
3−2. 事業年度途中で志木市から転出した場合
Q. 事業年度途中で事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割額はどのように計算するのですか?
A. 均等割額は、次の計算のとおり、事務所等を有していた期間(月数)に応じて算定します。
計算式:均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所、事業所又は寮等を有していた月数÷12か月
※事務所等を有していた月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
3−3. 減免について
Q. 減免は受けられるのか? 受けられる場合はいつまでに何を提出すればよいか?
A. 減免については、受けられる法人が限られております。
対象となる法人や申請方法等については、「法人市民税均等割の減免について」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。


