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法人市民税のよくある質問(Q&A)

ページID:0038114 更新日:2026年1月28日更新 印刷ページ表示

法人市民税のよくある質問(Q&A)

法人市民税に関する手続きについて、よくあるお問い合わせをまとめています。

お問い合わせの前に、該当する項目をご確認ください。

1.設立・異動に関すること

1−1. 初めて志木市に事務所等を開設した場合

1−2. 法人の各種異動があった場合

1−3. 休業した場合の届出について

2.申告・納付に関すること

2−1. 申告書・納付書の入手方法について

2−2. 申告書の提出先、提出方法について

2−3. 申告書等の「管理番号」について

2−4. 申告内容に変更が生じた場合

2−5. 中間申告(予定申告)について

3.課税・減免に関すること

3−1. 法人税割・均等割について

3−2. 事業年度途中で志木市から転出した場合

3−3. 減免について

回答

1−1. 初めて志木市に事務所等を開設した場合

Q. 志木市に事務所等を開設(設立、転入)しました。何を提出すればよいか?

A. 設立届及び添付書類の提出が必要となります。

添付書類については、通常「履歴事項全部証明 ※写し可」と「定款の写し」が必要になります。

詳しくは、「法人市民税」の「法人の設立・設置・変更に伴う届出と添付書類について」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。

1−2. 法人の各種異動があった場合

Q. 本店住所や代表者、事業年度などを変更しました。何を提出すればよいか?

A. 変更内容に応じて、異動届の提出が必要です。

詳しくは、「法人市民税」の「法人の設立・設置・変更に伴う届出と添付書類について」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。

1−3. 休業した場合の届出について

Q. 会社を休業しました。届出等は必要ですか?

A. 異動届(休業届)の提出が必要です。

事業年度の途中で活動をやめた場合は、事業を行っていた日までの申告が必要です。

なお、休業の届出後、法人の活動を再開する際には、必ず事業再開の届出をしてください。

2−1. 申告書・納付書の入手方法について

Q. 申告書や納付書はどこで入手できますか?

A. 「法人市民税に関する様式」(新しいウインドウで開きます)のページからダウンロードできます。

印刷してご利用ください。また、課税課窓口でも配布しています。

2−2. 申告書の提出先、提出方法について

Q. 異動届や申告書の提出はどこに行えばよいか?

A. ご提出は、志木市役所課税課の窓口で受け付けております。

また、郵送や地方税電子申告システム(eLTAX・エルタックス)による提出も可能です。

なお、郵送の場合、控えを必要とする方は、返信用封筒(切手貼付、返送先の記入をしたもの)を同封してください。

2−3. 申告書等の「管理番号」について

Q. 管理番号欄とは何ですか?

A. 管理番号とは市で管理している番号で、志木市が送付する申告書の右上に記載されている7桁の番号になります。

※国税庁にて彩番されている法人番号(13桁)とは異なります。

なお、管理番号が不明の場合でも、「法人名」、「所在地」、「ご連絡先」を正確にご記入いただければ受付可能です。(管理番号はお電話等でお伝えすることもできます。)

2−4. 申告内容に変更が生じた場合

Q. 申告後に内容を修正する必要が生じました。

A. 修正申告書か更正の請求書の提出が必要となります。

法人市民税を追加で納めなければならない場合は、修正申告書(第20号様式)をご提出ください。

法人市民税が減額になる場合は、更正の請求書(第10号の4様式)をご提出ください。

※申告期限内であれば、修正をした確定申告書のご提出をお願いいたします。

2−5. 中間申告(予定申告)について

Q. 法人市民税の中間申告(予定申告)が不要な場合を教えてください。

A. 中間申告(予定申告)を必要としない条件は以下のとおりです。

  • 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
  • 事業年度が6ヶ月以下の法人
  • 新たに設立された法人の最初の事業年度
  • 清算中の法人
  • 会社更生手続き開始後の株式会社または相互会社の事業年度
  • 前年度の法人税額×6÷前事業年度の月数の額が10万円を超えない法人

3−1. 法人税割・均等割について

Q. 法人市民税の法人税割・均等割とは何ですか?

A. 法人税割は法人の所得(法人税額)に応じて負担していただくもので、均等割は所得の有無に関わらず負担していただくものになります。

法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。

均等割は、その法人の規模により課税され、赤字決算であっても申告・納付が必要です。

詳しくは、「法人市民税」の「法人市民税の計算と税率について」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。(税率や均等割額についても掲載されています。)

3−2. 事業年度途中で志木市から転出した場合

Q. 事業年度途中で事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割額はどのように計算するのですか?

A. 均等割額は、次の計算のとおり、事務所等を有していた期間(月数)に応じて算定します。

計算式:均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所、事業所又は寮等を有していた月数÷12か月

※事務所等を有していた月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

3−3. 減免について

Q. 減免は受けられるのか? 受けられる場合はいつまでに何を提出すればよいか?

A. 減免については、受けられる法人が限られております。

対象となる法人や申請方法等については、「法人市民税均等割の減免について」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。


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