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法人市民税
目次
- 法人市民税について
- 法人市民税の納税義務者について
- 法人市民税の計算と税率について
- 申告の種類について
- 法人の設立・設置・変更に伴う届出と添付書類について
- 提出方法について
- 法人市民税に関する様式のダウンロードについて
法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)を課税標準額として税額を算出する「法人税割」と資本金等の額と従業者数によって年間の税額が定められている「均等割」があります。
法人市民税の納税義務者について
法人の種類や事業所、収益事業の有無によって課税・非課税の取り扱いが以下のとおり定められています。
均等割 | 法人税割 | ||||
---|---|---|---|---|---|
普通法人及び協同組合 | 事業所あり | 課税 | 課税 | ||
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
公共法人 |
地方税法第296条第1項第1号該当(国・地方公共団体・土地改良区等) |
事業所あり | 非課税 | 非課税 | |
寮等のみ | 非課税 | 非課税 | |||
上記以外(日本政策金融機関公庫・日本放送協会等) |
事業所あり | 課税 | 非課税 | ||
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
公益法人等 |
地方税法第296条第1項第2号該当(社会福祉法人・宗教法人・学校法人・政党等) |
収益事業あり | 事業所あり | 課税 | 課税 |
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
収益事業なし | 事業所あり | 非課税 | 非課税 | ||
寮等のみ | 非課税 | 非課税 | |||
上記以外(商工会・商工会議所・町内会・NPO法人等) |
収益事業あり | 事業所あり | 課税 | 課税 | |
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
収益事業なし | 事業所あり | 課税 | 非課税 | ||
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
人格のない社団 | 収益事業あり | 事業所あり | 課税 | 課税 | |
寮等のみ | 課税 | 非課税 | |||
収益事業なし | 事業所あり | 非課税 | 非課税 | ||
寮等のみ | 非課税 | 非課税 | |||
法人課税信託の受任者 |
非課税 | 課税 |
- 事業所とは、事業の必要から設けられた人的設備および物的設備であって、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。
- 寮等のみとは、市内に従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設(宿泊所、保養所等)のことをいいます。(独身寮や社員住宅など従業員の居住のための施設は含みません。)
- 認可地縁団体で収益事業を行った場合は、課税になりますので申告ください。
- 収益事業とは、法人税施行令第5条に規定する事業で、継続して営まれているものをいいます。
- 社会福祉法人、学校法人等において、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
法人市民税の計算と税率について
1 均等割
資本金等の額と従業者数に応じて税額が決まります。
資本金等の額 | 志木市内の従業者数 | |
---|---|---|
50人超 | 50人以下 | |
50億円超えの法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
平成27年度税制改正による「資本金等の額」の改正について
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人市民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」について以下の通り変更されました。
1.「資本金等の額」の算出方法
改正前:「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額」または「同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
改正後:「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額」に「地方税法第292条第1項第4号の2に規定による以下の1から3を加減算した額」(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
- 加算:利益剰余金を資本金とした金額(平成22年4月1日から)
- 減算:資本または出資の減少による資本の欠損の填補に充てた金額並びに資本準備金による資本の欠損の填補に充てた金額(平成13年4月1日から平成18年4月30日)
- 減算:資本金または資本準備金の減少によるその他資本剰余金を、減少から1年以内に損失の填補に充てた金額(填補に充てた日のその他利益剰余金の負の残高に限る)(平成18年5月1日から)
2.均等割の税率区分の基準
上記1で算出された「資本金等の額」と、「資本金に資本準備金を加えた額」または「出資金」と比較して大きい方の金額が、均等割の税率区分の基準となることと変更されました。
- 「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」または「出資金」=「資本金等の額」
- 「資本金等の額」<「資本金+資本準備金」または「出資金」=「資本金+資本準備金」または「出資金」
3.経過措置について
平成27年4月1日以降最初に開始する事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金の額を用いることとする経過措置が義務付けられています。
2 法人税割
税率は、資本金額の規模と法人税額に応じて区別されます。
法人の区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | ||
1億円を超える法人、および保険業法に規定する相互会社 |
12.1% |
8.4% | |
1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超えるもの(資本金または出資金を有しない法人等を含むもの) | |||
1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下のもの | 9.7% | 6.0% |
※平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を改めるし、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ相当分が地方法人税(国税)として創設され、その税収全額を地方交付税原資とすることとされました。
※この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、志木市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
予定申告における経過措置
- 平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3月7日÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
- 通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。 ただし、様式改正がないため、予定申告書摘要欄の「予定申告税額((1)× 6/前事業年度または前連結事業年度の月数)」の6は、6のままの表記となっていますので、ご注意ください。
- 通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。
注意点
法人市民税は、法人自ら税額を計算し、事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告書を提出するとともにあわせてその税額を納付していただきます。
また、事業年度途中でも申告、納付(中間申告等)が必要な場合があります。
なお、赤字の場合、法人税額が0円となるため、法人税割はかかりませんが、均等割額はかかりますので、申告と納付が必要になります。
申告の種類について
法人市民税では、納税義務者である法人等が自ら税額を計算し、申告、納付する申告納付制度となります。
一般的な申告には以下の種類があります。
申告の種類 | 内容 |
---|---|
確定申告 |
法人税において申告期限延長の適用を受けている場合は、法人市民税の申告期限も同様に延長されます。 |
予定申告 |
法人税の中間申告義務がない場合は法人市民税の予定申告も不要です。 |
仮決算による中間申告 |
法人税において「仮決算による中間申告書」を提出している場合に申告してください。 |
均等割申告 |
|
修正申告 |
一度申告した法人市民税額を変更(増額)する場合は、修正申告が必要になります。 |
更正の請求 | 一度申告した法人市民税額を変更(減額)する場合は、更正の請求が必要になります。 |
解散の確定申告 |
|
清算の確定申告 |
残余財産が確定した法人は、清算の確定申告書を提出してください。 |
法人の設立・設置・変更に伴う届出と添付書類について
法人に設立・設置・変更等が生じた場合は、「法人の設立等報告書 [Excelファイル/28KB]」および、本表の届出の内容に応じた添付書類を提出してください。
届出内容 | 添付書類等(いずれも写し可) |
---|---|
法人設立 |
登記履歴事項全部証明 定款 |
支店を新たに志木市に設立 | |
他市から志木市に転入 | |
志木市に事業所等を設置(2カ所目以降) | 添付する書類はありません |
志木市内の事業所を廃止 | |
本店所在地の変更 |
登記履歴事項全部証明 ※転出の場合は、志木市における旧本店が支店として存続するかどうかを法人の設立等報告書(異動届)に必ず記載して下さい。 |
代表者変更 | |
資本金変更 | |
組織・商号変更 | |
決算期・事業年度の変更 | 定款または株主(社員)総会等の議事録 |
申告期限の延長 | 税務署の申告期限延長申請の受理決定通知書 |
休業 |
添付する書類はありません ※休業日は休業を開始した日(事業を行っていた最終日の翌日)を記載してください。 |
事業再開 |
添付する書類はありません ※休業届出時に再開予定日を記載した場合も必ず再開後に改めて届出をしてください。 |
解散・清算結了 | 登記履歴事項全部証明 |
合併 | 合併契約書、登記履歴事項全部証明、定款 |
分割 | 分割契約書、登記履歴事項全部証明、定款 |
通算 | 承認通知書または承認取り消し通知書 |
提出方法について
直接、市役所の課税課窓口にお持ちいただくか、郵送による提出も可能です。
なお、郵送の場合、控えを必要とする方は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
※令和6年10月1日より、郵便料金の改定があります。返信用封筒(切手貼付)の同封の際はご注意ください。
志木市は、地方税電子申告システム(Eltax・エルタックス)に対応しています。
法人市民税の申告・異動届等の手続きをインターネットを通じて行うことができます。
電子申請ページへのリンク
電子申請ページヘのリンクはこちら<外部リンク>
関与税理士にて志木市へ利用届出を提出される場合
必ず関与税理士欄に「氏名」と「電話番号」を入力するようにしてください。