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法人市民税均等割の減免について

ページID:0031401 更新日:2025年6月24日更新 印刷ページ表示

法人市民税均等割の減免

内容

収益事業を実施していない場合に限り、志木市税条例51条第1項に該当する法人について、法人市民税均等割を減免します。

減免の対象となる法人

収益事業を行わない法人で、次のいずれかに該当する法人

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(特定非営利活動法人)
  4. 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めのあるもの

提出書類

  1. 法人市民税減免申請書
  2. 法人市民税均等割申告書(第二十二号の三様式)
  3. 決算書又は収支報告書、事業報告書※

※申請初年度以降は事務事業報告書の省略が可能(収益が発生した場合は、減免の対象外となります。)

初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他1.定款2.寄付行為のわかる書類3.規則または規約4.その他事業内容を確認することができる書類の1〜4のすべての書類の提出が必要です。

提出期間

4月1日から納期限日(4月末日。4月末日が休日の場合には、その後の最初の平日が提出期限となります)まで

注意事項

  • 均等割の算定期間については、定款等に定められた事業年度ではなく4月1日から3月31日となります。
  • 減免申請は減免を受けようとする事業年度ごとに必要です。
  • 過年度に遡っての減免申請はできません。
  • 提出期限後の減免申請は受付できません。
  • 前年度に減免決定を受けている法人には、3月下旬に減免申請書および均等割申告書を発送します。

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