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水道管(給水装置)と井戸水などの配管の接続(クロスコネクション)は水道法で禁止されています

ページID:0043613 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示

クロスコネクションは水道法で禁止されています

クロスコネクションとは?

 クロスコネクションとは、水道管(給水装置)とその他の目的の管※1とが直接連結されている状態をいいます。
 また、普段は井戸水等を使用し、必要に応じてバルブで切り替えて水道水も使えるようにしている構造も同様にクロスコネクションとなります。

 ※1「その他の目的の管」の例
 井戸水、工業用水道、農業用水道、温泉、雨水等の貯留水、受水槽(貯水槽)以下の配管 など

こんな配管になっていませんか?

 以下の状況に心当たりがある場合は、クロスコネクションに該当する恐れがあります。

  • 井戸水と水道が、一つの蛇口や配管で繋がっている
  • 緊急時などに備え、バルブで井戸水と水道水を切り替えられるようにしている
  • 古い配管で、どのように接続されているかよく分からない

クロスコネクション図1

クロスコネクション図2

お知らせ(配管の誤接続にご注意ください) [PDFファイル/344KB]

クロスコネクションが禁止されている理由

 水道管とその他の目的の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により、井戸水などが水道本管へ逆流する危険があります。
 逆流した水が汚染されていた場合、以下のような重大な影響を及ぼします。

 ・水質汚染の危険: 断水時や水圧が下がった際に、井戸水などが水道本管へ逆流するおそれがありま
  す。

 ・健康被害: 消毒されていない水が周囲に流れ出て、重大な健康被害を引き起こす危険があります。

 ・費用負担: 切り離し工事の費用は所有者負担となり、汚染発生時は全額賠償責任を問われます。

 水道水の安全性を確保し、公衆衛生を守るため、水道法および志木市給水条例に基づき、クロスコネクションは固く禁止されています。

クロスコネクションになっている場合は

 速やかに、志木市指定給水装置工事事業者に依頼し、水道管とその他の目的の管を切り離してください。
 なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。

 クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び志木市水道事業給水条例に基づき、切り離しされたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。

 また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。

関係法令

水道法

(給水装置の構造及び材質)

第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準) 【抜粋】

第6条 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

志木市水道事業給水条例

(水道使用者等の管理上の責任)

第6条 第1項 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届出なければならない。

第2項 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
※給水装置(給水管)の内、道路から、水道メーターまでの間で発生した漏水については、基準を満たしている場合は志木市水道事業にて修繕を行います。詳しくは漏水の修繕についてをご参照ください。

第3項 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(工事の施行) 【抜粋】

第10条 第1項 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

第2項 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に市長の工事検査を受けなければならない。

(給水装置の検査等)

第28条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道の使用者等に対し、適切な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置) 【抜粋】

第29条 第1項 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

第2項 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

(給水の停止) 【抜粋】

第30条 市長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

 

 

 

 

 

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