ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

漏水の修繕について

ページID:0015111 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

漏水の修繕について

みなさまが毎日使われている水道は、その範囲によって管理者が異なります。
給水管は、所有者(お客様)の財産(所有物)です。
給水管の故障(漏水)による修理は、故障(漏水)した箇所によって、費用負担が異なります。

R06

志木市水道事業修繕範囲(依頼先(1))

給水装置(給水管)の内、道路から、水道メーターまでの間で発生した漏水については、志木市水道事業にて修繕を行います。
※給水装置とは、志木市水道事業が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及び給水用具(蛇口など)になります。

受水槽から先については、給水装置ではなくなり、お客様管理となります。

漏水事故一次対応業者
アクアイースト株式会社:0120−992−366 ※音声サービスにてご案内させていただきます。

志木市水道事業では、道路から水道メーターまでの漏水について、水道工事店と修繕契約をしております。
※但し、志木市水道事業が費用負担する範囲の修繕であっても、以下の建築物及び修繕などは、お客様のご負担となります。

  • 志木市水道事業メーター設置基準に適合しない建物
  • 使用者または第三者による故意、過失、管理不備による漏水
  • 修繕する際の植樹、レンガ及びタイルなどの舗装及び擁壁石積などの構造物を取り壊し、復旧を行う費用

所有者修繕範囲(依頼先(2))

水道メーターより先の給水管などは、お客様負担になります。
集合住宅及び賃貸住宅の場合は、それぞれの管理会社または、所有者へご連絡してください。

修繕を依頼する場合は、「志木市指定給水装置工事事業者一覧」より、お客様ご自身で依頼するようお願いいたします。

工事(有料修繕範囲)を申し込む際の注意点

水道工事の契約は、志木市指定給水装置工事事業者(水道工事店)とお客様ご自身との間で行っていただくものです。
なお、金額を含む契約内容につきましては、志木市水道事業は関与しません。つきましては、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご注意ください。

  1. 事前にお客様が希望する工事の内容や現地の状況について、水道工事店に十分の説明をしてください。
  2. 工事が始まる前に、「工事内容・費用・アフターサービス」などについて水道工事店より十分な説明を受けてください。
  3. 修繕、調査の依頼をされた場合は、基本的に出張費などがかかりますのでご注意ください。
重要なお知らせ

令和5年度までで、水道緊急修理当番店制度は完了しました。
今後は、ホームページに記載している「志木市指定給水装置工事事業者一覧」より、お客様ご自身で依頼するようにお願いいたします。

なお、道路などの修繕については、引き続き漏水事故一次対応委託業者のアクアイースト株式会社(電話:0120−992−366)にご連絡願います。

※音声サービスにてご案内させていただきます。


<外部リンク>