ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 上水道・下水道 > 上水道 > 水道メーターの設置基準等について

本文

水道メーターの設置基準等について

ページID:0002422 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

水道メーターの設置基準等

水道メーターの設置については、建物の種類等により基準が異なります。

志木市では、適正な設置及び管理を行っている場合に限り、道路から、水道メーターまでの間で発生した漏水については、志木市水道事業にて修繕を行います。

令和8年4月1日より、水道管の耐震化を推進するため、配水管、給水管の見直しを行い、標準仕様書を策定し、水道メーター設置基準を見直しを行いました。

主な変更点

  • メーター設置位置を敷地境界から2m以内
  • メーターユニットを標準化
  • 乙止止水栓の廃止(戸建て住宅)

メーター設置基準(令和8年4月1日) [PDFファイル/179KB]

現在設置基準を満たしておらず、改善する場合は、改造工事申請が必要となります。
志木市水道庁舎にて相談等も受け付けております。
参考に旧水道メーターの設置基準についても掲載します。
「水道メーター設置基準」 [PDFファイル/512KB]を参照してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>