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水道メーターの設置基準等について
水道メーターの設置基準等
水道メーターの設置については、建物の種類等により基準が異なります。
志木市では、適正な設置及び管理を行っている場合に限り、道路から、水道メーターまでの間で発生した漏水については、志木市水道事業にて修繕を行います。
令和8年4月1日より、水道管の耐震化を推進するため、配水管、給水管の見直しを行い、標準仕様書を策定し、水道メーター設置基準を見直しを行いました。
主な変更点
- メーター設置位置を敷地境界から2m以内
- メーターユニットを標準化
- 乙止止水栓の廃止(戸建て住宅)
メーター設置基準(令和8年4月1日) [PDFファイル/179KB]
現在設置基準を満たしておらず、改善する場合は、改造工事申請が必要となります。
志木市水道庁舎にて相談等も受け付けております。
参考に旧水道メーターの設置基準についても掲載します。
「水道メーター設置基準」 [PDFファイル/512KB]を参照してください。


