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志木市マンション管理計画認定制度
分譲マンションは、区分所有者の一人ひとりが主体となり、長く住み続けられるよう維持管理を実施する必要があります。
市では、区分所有者が自らマンションの資産価値を守り快適な住環境が確保できるよう、「志木市マンション管理認定制度」を始めました。
申請を通じてお住まいのマンションの管理状況がチェックできるほか、認定を受けることで、適正に管理されているマンションとして売買時に市場で評価されることが期待できます。
市では、区分所有者が自らマンションの資産価値を守り快適な住環境が確保できるよう、「志木市マンション管理認定制度」を始めました。
申請を通じてお住まいのマンションの管理状況がチェックできるほか、認定を受けることで、適正に管理されているマンションとして売買時に市場で評価されることが期待できます。
志木市マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成したマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市が認定をする制度です。
本制度により、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています。また、独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」や、「マンション共用部分リフォーム融資」での金利引下げが実施されるなどのメリットがあります。
本制度により、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています。また、独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」や、「マンション共用部分リフォーム融資」での金利引下げが実施されるなどのメリットがあります。
認定を受ける主なメリット
認定を取得することで、主に以下の効果により、資産価値の向上が期待できます。
● 区分所有者が管理への意識を高く保つことになり、管理水準を維持向上しやすくなる
● 適正に管理されたマンションとして、市場で評価される
● 住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げが適用される
● 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合に利率が上乗せされる
※詳細は住宅金融支援機構(外部リンク)をご確認ください
● 区分所有者が管理への意識を高く保つことになり、管理水準を維持向上しやすくなる
● 適正に管理されたマンションとして、市場で評価される
● 住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げが適用される
● 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合に利率が上乗せされる
※詳細は住宅金融支援機構(外部リンク)をご確認ください
住宅金融支援機構<外部リンク>
● 一定の条件を満たす認定されたマンションが令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(大規模修繕工事)を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税額が一定額減額される
※詳細は次のリンクをご確認ください
※詳細は次のリンクをご確認ください
国土交通省ホームページ<外部リンク>
認定申請できるマンション
志木市内に所在する分譲マンション
認定基準
管理計画の認定基準については、次のとおりとします。
1.管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会が年1回以上開催されていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会が年1回以上開催されていること
2.管理規約
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3.管理組合の経理
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度終了日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度終了日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4.長期修繕計画の策定及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し策定され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(2)長期修繕計画の策定または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の集めるを予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
(2)長期修繕計画の策定または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の集めるを予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5.その他
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(2)志木市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
(2)志木市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。
有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。
認定申請の流れ
1.管理組合の総会で決議
認定申請にあたっては、集会(総会)でその旨の決議を得る必要があります。
2.(公財)マンション管理センターへ事前確認依頼
総会の決議を得た後、公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステムである「管理計画認定手続支援システム<外部リンク>」を利用して申請をしていただきます。 なお、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続き支援サービス」(事前確認)の利用料及び事前確認の審査料が必要になりますので、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
申請の流れは、以下のとおりです。
- 事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援システムに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。
- 認定基準に適合していることが確認された場合は、適合通知メールが届く。
- 再度、管理計画認定手続支援システムを使用し、事前確認適合証※1及び認定申請書(システムで自動作成)を添付して、市に認定の申請を行う。
※1 市への認定申請の際は(公財)マンション管理センターの発行する事前確認適合証が必要です。 適合証を有しない申請はお受けできませんのでご注意ください。
3.認定申請手数料
市への申請手数料は無料です。
4.認定通知を受領
管理計画認定手続支援システムにて認定申請を受けた後、審査完了後、市から管理計画認定通知を発行します。
なお、認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは(公財)マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」において、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、公表されます。なお、個々の管理計画の内容は公開されません。
管理計画認定マンション閲覧サイト<外部リンク>
![申請イメージ](/uploaded/life/22974_31274_img.png)
認定申請の手引き
管理計画認定制度を開始するにあたり、申請の手引を作成中です。
後日、公開致します。
後日、公開致します。