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長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

ページID:0021995 更新日:2024年7月23日更新 印刷ページ表示

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」という。)を施し、申告したものに限り工事完了後の翌年度分の建物居住用部分について、固定資産税額の3分の1が減額(一戸当たり100平方メートルが限度)されます。

要件

次の1から5までの要件を全て満たすマンション

  1. 新築後20年以上が経過していること
  2. 総戸数が10戸以上であること
  3. 過去に長寿命化工事を行っていること
    次の(1)〜(3)の全ての工事を行っている必要があります。
    (1)外壁塗装等工事 (2)床防水工事 (3)屋根防水工事
  4. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  5. 次のマンション区分に応じて長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保等をしていること
  • 〈管理計画認定マンションの場合〉
    令和3年9月1日以降に、長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げていること
    ※引き上げ後の長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額が、引き上げ基準額を下回る場合であっても、管理計画の認定申請時に当該修繕積立金の平均額が著しく低額ではない特段の理由がある旨の理由書を提出した上で、管理計画の認定を受けた場合には、この減額措置の適用対象となります。
    ※申告時点かつ賦課期日(1月1日)時点で、長寿命化工事の完了と管理計画の認定が必要です。
  • 〈助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合〉
    長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合するようになったこと

※志木市におけるマンション管理計画認定制度については、 建築開発課ホームページを参照してください。

手続き

長寿命化工事完了後3か月以内に必要書類を課税課資産税グループへ提出してください(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、この減額措置の適用を受けることができます。)。

※耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同じ年度に併用して適用されず、この減額措置の適用は1戸につき1回限りとなります。

必要書類

1.共通
  • 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
    申告書様式 [PDFファイル/57KB]
    申告書記入例 [PDFファイル/75KB]
  • 大規模の修繕等証明書(発行機関:建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人)
  • 過去工事証明書(発行機関:建築士、マンション管理士)
  • 総戸数が10戸以上であることがわかる書類(例:登記事項証明書、竣工図等)
2.マンション区分に応じた証明書等

〈管理計画認定マンションの場合〉

  • 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(発行機関:志木市役所建築開発課)
  • 修繕積立金引上証明書(発行機関:建築士、マンション管理士)

〈助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合〉

助言・指導内容実施等証明書(発行機関:志木市役所建築開発課)

各証明書の様式及びよくあるご質問等については下記リンクに掲載されていますので必ず参照してください。
国土交通省ホームページ<外部リンク>

申告できる人

  • 本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
  • 管理組合等の代表者が当該マンションの区分所有者の申告書をまとめて提出することもできます。その場合は申告者各人の署名(記名の場合は要押印)がなされた別紙(自由様式)を添付します

その他

  • 床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランス等)を按分した面積を加えたものです
  • 団地型マンションにおいて、「棟別に修繕積立金を積み立てていない場合」には、各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。一方で、「棟別に修繕積立金を積み立てている場合」には、各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く)を満たすか否かは「棟別」に判断します
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