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低炭素建築物新築等計画の認定について

ページID:0001766 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

低炭素建築物認定制度の概要

都市におけるCo2の排出を抑制することを目的に、都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が開始されました。
市街化区域内において、低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁(※)へ申請し、認定を受けることができます。

なお、認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。

(※)所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(埼玉県)または、限定特定行政庁(志木市)のいずれかのことです。

低炭素建築物とは

低炭素建築物とは、都市の低炭素の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に役立てる建築物のことです。

低炭素建築物認定基準のイメージ(戸建住宅)国土交通省作成資料

低炭素建築物認定基準のイメージ(戸建住宅)国土交通省作成資料

低炭素建築物の認定を受けるには

事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)もしくは、登録住宅性能評価機関が行う設計住宅性能評価の交付(断熱等性能等級の等級5以上および一次エネルギー消費量等級の等級6に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。

低炭素建築物新築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、*4号建築物については志木市建築開発課へ、それ以外の建築物については埼玉県都市整備部建築安全課へご提出いただきます。

4号建築物

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物で、志木市の建築主事が確認済証を交付することができる比較的小規模な建築物で以下の構造と用途に限られます。

構造

木造2階建て(500平方メートル以内に限る)

鉄骨造、鉄筋コンクリート造平屋建て(200平方メートル以内に限る)

用途

共同住宅や店舗、工場、倉庫などの特殊建築物は200平方メートル以内に限る

(例)
  • 木造2階建て以下の戸建住宅(長屋を含む)
  • 鉄骨造、鉄筋コンクリート造平屋建て200平方メートル以内の戸建住宅(長屋を含む)
  • 木造2階建て200平方メートル以内の共同住宅や店舗

認定基準

定量的項目 断熱性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合していること
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量については、住宅の場合は20パーセント以上、非住宅は用途に応じて30〜40パーセント以上削減されたもの
再生可能エネルギー源を利用するための設備の導入(太陽光発電等)
省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が、基準一次エネルギー消費量の50パーセント以上であること(戸建て住宅の場合)

右の1以上の項目に適合に適合に適合すること

節水対策

1から3のうちいずれかの措置を講じていること

  1. 設置する便器の半数以上を節水便器とする
  2. 設置する水栓の半数以上を節水水栓とする
  3. 食器洗浄機を設置する
雨水等の利用 雨水、井水、雑排水利用のための設備を設置する

エネルギーマネジメント

HEMSまたはBEMSを設置する
再生可能エネルギー利用 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連系した定位置型の蓄電池を設置する

ヒートアイランド対策

1から4のうちいずれかの措置を講じていること
  1. 緑地または水面の面積が敷地割合の10パーセント以上
  2. 日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10パーセント以上
  3. 緑化を行うまたは日射反射率の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20パーセント以上
  4. 壁面緑化を行う面積が外壁面積の10パーセント以上
劣化対策

住宅の劣化の低減に役立てる措置を講じていいる

(日本住宅性能表示基準の劣化対策等級3)

構造 木造住宅もしくは木造建築物である
高炉セメント等の利用 高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している

V2H充放電設備の設置

建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリッド自動車に電気を供給するための設備または電気自動車等からの建築物に電気を供給するための設備を設置する

低炭素化基準2の第2により埼玉県が認めるもの

CASBEE埼玉県基準による格付がSまたはAのもの

基本方針 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)の4.(2)(3)都市の緑地の保全への配慮に照らして適切であること(注)
資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切な計画であること

(注)志木市の市街化区域内には、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定はありません。

低炭素建築物認定制度 関連制度(国土交通省)へリンク<外部リンク>

志木市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則について

低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請図書その他の手続き等について定めた「志木市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」を施行しました。
詳しくは、PDFファイルをご覧ください。

志木市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 (改正後の施行細則の準備が出来しだい掲載します)

志木市都市の低炭素化の促進に関する施行細則に定める様式のダウンロード

工事完了報告について

認定を受けた住宅の工事が完了した場合には、「工事完了報告書(第2号様式)」の提出をお願いします。

認定申請手数料

手数料表 [885KB pdfファイル]をご確認の上、申請時に納付をお願いいたします。

なお、確認申請を併願する場合の手数料の額はお問合せ下さい。

 

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