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集会所設置基準
第1 趣旨
この基準は、宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成9年志木市告示第49号。以下「要綱」という。)第22条第2項の規定に基づき、集会所の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この基準において、集会所とは、主として近隣または一定の住棟の住民が各種行事その他集会を行うための施設をいう。
第3 設置基準
事業者は、事業の計画戸数または区画数(以下「計画戸数等」という。)が50以上のときは、次の基準に基づき、集会所を設置するものとする。ただし、ワンルーム形式の住戸(志木市ワンルーム形式集合建築物の指導指針(昭和63年志木市告示第49号)第2(1)に定めるものをいう。)のみで構成される建築物についてはこの限りでない。
計画戸数等 | 集会所の有効床面積(集会室、和室等主として集会の用に供する室の床面積の合計をいう。) |
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50以上300未満 | 計画戸数等×0.5平方メートル以上 |
300以上 | 改めて協議 |
4 書類の提出
事業者は、集会所の設置に関して要綱第5条に規定する協議を行う場合は、集会所の具体的な位置、面積、構造等が記入された図面を提出すること。
第5 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この基準は、平成19年5月25日から施行する。