本文
志木市既存建築物耐震診断、耐震設計及び耐震改修補助金交付規程
志木市既存建築物耐震診断、耐震設計及び耐震改修補助金交付規程
目的
第1条
この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定に基づき策定した志木市建築物耐震改修促進計画に定める建築物の耐震化の基本的な方針にのっとり地震による既存の建築物の倒壊を防止するため、耐震診断、耐震設計及び耐震改修を行った者に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、安全な建築物の整備の促進を図るとともに、防災意識の啓発の推進に役立てることを目的とする。
定義
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、この各号に定めるところによる。
- 戸建住宅
自己の居住の用に供する建築物をいい、併用住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第2号に規定する住宅をいう。)を含むものとする。 - 共同住宅
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)に規定する区分所有者(以下「区分所有者」という。)の居住の用に供する建築物をいう。 - 安全支援住宅
災害時に避難し、または避難所において生活することが困難な障がい者、高齢者等で、別に定める基準に該当するものが居住する戸建住宅をいう。 - 特定居住者団体
共同住宅における団体であって、次のいずれかに掲げるものをいう。
ア、区分所有法第3条に規定する団体
イ、アに掲げる団体が組織されていない場合にあって、耐震診断、耐震設計及び耐震改修を行うことを目的として組織され、並びに単体で建築された共同住宅の区分所有者の団体 - 耐震診断
次のア及びイに掲げる建築物の構造の区分に従い、このア及びイに定める建築物が地震に対する安全性を保有しているかどうかを評価するための調査に基づく判定をいう。
ア、木造建築物:別に定めるところにより名簿に登録された建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が一般財団法人日本建築防災協会(イにおいて「協会」という。)による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行った判定
イ、木造以外の建築物:建築士事務所(建築士法第23条第1項の規定により登録を受けているものをいう。)に勤務する同法第2条第2項の1級建築士または同条第3項の2級建築士が行った判定の結果を基に、協会に事務局を置く既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体が、同委員会の制定する耐震判定委員会設置登録要綱の規定により設置した耐震判定委員会(次号において「耐震判定委員会」という。)において行われた判定 - 耐震設計
耐震判定委員会において行われた判定結果を基に、前号イの1級建築士または2級建築士が行う工事の設計であって、耐震判定委員会が必要と認めるものをいう。 - 耐震改修
耐震診断の結果により戸建住宅、共同住宅または安全支援住宅の地震による倒壊に対する安全性を向上するための補強工事または建替工事をいう。 - 建替工事
現に存する戸建住宅(耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る。)を除却するとともに、この戸建住宅の存していた土地に新たに戸建住宅(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合する戸建住宅に限る。)を建築する工事(公共事業の施行に伴うものを除く。)をいう。
補助対象者
第3条
補助の対象となる者は、第5条または第10条の規定による補助金の申請の日において市内に住所を有する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
建築確認(建築基準法第6条第1項に規定する建築主事の確認をいう。)を受け、昭和56年5月31日以前に着工され、及び現に同法第8条の規定に基づいた適法な状態で居住の用に供しているアまたはイに該当する戸建住宅の所有者(建替工事後に戸建住宅を所有することが確実であると市長が認める者を含む。)またはアに該当する共同住宅の区分所有者であること。
ア、昭和56年6月1日(イにおいて「基準日」という。)前に着工されたこと。
イ、基準日前に着工され、建築完了後に増築された場合であって、この増築に係る部分の床面積が、この基準日前に着工され、建築が完了した時における延べ面積のおおむね3割以内であること。
補助金の交付回数
第3条の2
耐震診断、耐震設計及び耐震改修の補助金の交付は、同一の建築物につき、それぞれ1回限りとする。
耐震診断または耐震設計の補助金交付額及び限度額
第4条
耐震診断または耐震設計の補助金交付額及び限度額は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
- 耐震診断
次のアまたはイに掲げる区分に応じ、このアまたはイに定める額
ア、戸建住宅及び安全支援住宅:耐震診断に要した費用の相当額で、100,000円を限度額とする。
イ、共同住宅:1棟当たり耐震診断に要した費用の3分の2以内で、第3条の規定による補助対象者の居住戸数に50,000円を乗じて得た額(その額が別表第1の左欄に掲げる共同住宅の補助対象者の居住戸数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、この額)を限度額とする。 - 耐震設計
1棟当たり耐震設計に要した費用の3分の2以内で、前号イに規定する額を限度額とする。
耐震診断または耐震設計の計画認定兼補助金交付申請
第5条
耐震診断または耐震設計の補助金の交付を受けようとする者(共同住宅にあっては、特定居住者団体の代表者)は、志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)計画認定兼補助金交付申請書(第1号様式)[38KB docファイル] 志木市耐震診断計画認定兼補助金交付申請書[90KB pdfファイル]に、別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
耐震診断または耐震設計の計画認定兼補助金交付決定通知
第6条
市長は、前条の申請を受けたときは、早くにその内容を審査の上、その結果を志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)計画認定兼補助金交決定(変更)通知書(第2号様式)により申請した者に通知するものとする。
耐震診断または耐震設計の完了報告兼補助金交付請求
第7条
前条の規定による通知を受けた者は、耐震診断または耐震設計が完了したときは、早くに志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修等)完了報告兼補助金交付請求書 [Wordファイル/19KB] 志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修等)完了報告兼補助金交付請求書 [PDFファイル/44KB]に、別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
前項の規定による請求は、同項の通知を受けた日の属する年度の1月31日までに行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
補助金の交付
第8条
市長は、前条の規定による請求があったときは、早くに耐震診断または耐震設計に係る補助金を交付するものとする。
耐震改修の補助金交付等
第9条
耐震改修の補助金交付額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項の規定の適用の対象となる耐震改修に対する補助金交付額については、この合計額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
- 次のアからウまでに掲げる住宅の区分に応じ、このアからウまでに定める額
ア、戸建住宅:耐震改修に要した費用の5分の1以内で、400,000円を限度額とする。
イ、共同住宅:1棟当たり耐震改修に要した費用の3分の1以内で、第3条の規定による補助対象者の居住戸数に300,000円を乗じて得た額(その額が別表第2の左欄に掲げる共同住宅の補助対象者の居住戸数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、この額)を限度額とする。
ウ、安全支援住宅:耐震改修に要した費用の相当額で、800,000円を限度額とする。 - 租税特別措置法第41条の19の2第1項の規定による所得税額の特別控除の額
2、耐震改修の元請負工事(戸建住宅及び安全支援住宅に係るものに限る)が市内事業者(市内に本店を有する法人事業者または市内に住所を有する個人事業所であるものをいう。次項について同じ。)によって施工される場合における補助金交付額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、200,000円を加算する。
3、耐震改修(共同住宅に係るものに限る。)が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた市内事業者によって施工される場合における補助金交付額は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める額に、この市内事業者が同法第2条第5項に規定する元請負人(以下この項において「元請負人」という。)であるときはこの額に100分の20を、同条第5項に規定する下請負人(以下この項において「下請負人」という。)であるときはこの額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、元請負人及び下請負人が共に市内事業者である場合においても、この加算する額は、第1項に定める額に100分の20を乗じて得た額を超えることはできない。
4、第3項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を補助金交付額とする。
耐震改修の計画認定兼補助金交付申請
第10条
耐震改修の補助金の交付を受けようとする者(共同住宅にあっては、特定居住者団体の代表者)は、志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)計画認定兼補助金交付申請書(第1号様式)[38KB docファイル] 志木市耐震診断計画認定兼補助金交付申請書[90KB pdfファイル]に、別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
耐震改修の計画認定兼補助金交付決定等通知
第11条
市長は、前条の規定による申請があったときは、早くにその内容を審査の上、その結果を志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)計画認定兼補助金交付決定(変更)通知書(第2号様式)により申請した者に通知するものとする。
耐震改修等内容の変更届
第12条
前条の規定による通知を受けた者が、耐震改修または第10条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、志木市耐震改修等変更届[42KB docファイル] 志木市耐震改修等変更届[103KB pdfファイル]に、この内容を確認することができる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
前項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。
耐震改修の完了報告兼補助金交付請求
第13条
第11条(前条第2項において準用する場合を含む。第14条の2第1項において同じ。)の規定による通知を受けた者は、耐震改修が完了したときは、早くに志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修等)完了報告兼補助金交付請求書 [Wordファイル/19KB] 志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修等)完了報告兼補助金交付請求書 [PDFファイル/44KB]に、別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
前項の規定による請求は、同項の通知を受けた日の属する年度の1月31日までに行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
補助金の交付
第14条
市長は、前条の規定による請求があったときは、早くに耐震改修に係る補助金を交付するものとする。
補助金交付請求の代行
第14条の2
第6条または第11条の規定による通知を受けた者(以下この条において「申請者」という。)の配偶者または3親等以内の親族(次項において「配偶者等」という。)は、この申請者が第7条または第13条の規定による請求(以下この条において「交付請求」という。)をする前に死亡したときは、この申請者に代わって交付請求をすることができる。
前項の規定により交付請求をすることができる配偶者等は、この交付請求をする日において市内に住所を有し、かつ、第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
補助金交付決定等の取消し等
第15条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき。
- 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他のこの告示の規定に違反したとき。
2、市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により、通知するものとする。
補助金の返還
第16条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)補助金交付額返還請求書(第6号様式)により、申請者に期限を定めて返還させることができる。
申請者に対する指導等
第17条
市長は、申請した者に対して建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
その他
第18条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
- この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(この告示の失効) - この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
- この告示の失効前に第5条の規定により耐震診断の補助金の交付申請をした者に係る補助金の交付については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後も、なお従前の例による。
(補助金交付額の特例) - 平成27年4月1日から同年9月30日までの間に第5条の規定により耐震診断(共同住宅に係るものに限る。)の補助金の交付申請をした者に係る補助金交付額については、第4条第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額に、この共同住宅の補助対象者の居住戸数に10,000円を乗じて得た額を加算するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。(平成19年11月13日告示)
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。(平成22年6月1日告示)
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則
- この告示は、平成24年6月1日から施行する。
- この告示の施行の日から平成24年12月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第6号ア中「別に定めるところにより名簿に登録された建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)」とあるのは、「別に定めるところにより名簿に登録された建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)または建築士事務所(同法第23条第1項の規定により登録を受けているものをいう。)に勤務する建築士」とする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共同住宅の補助対象者の居住戸数 | 金額 |
---|---|
20戸以下 |
1,000,000円 |
21戸以上50戸以下 | 2,000,000円 |
51戸以上100戸以下 | 3,000,000円 |
101戸以上150戸以下 | 4,000,000円 |
151戸以上200戸以下 | 5,000,000円 |
201戸以上250戸以下 | 6,000,000円 |
251戸以上 | 7,000,000円 |
別表第2(第9条関係)
共同住宅の補助対象者の居住戸数 | 金額 |
---|---|
50戸以下 |
5,000,000円 |
51戸以上100戸以下 | 10,000,000円 |
101戸以上150戸以下 | 15,000,000円 |
151戸以上200戸以下 | 20,000,000円 |
201戸以上250戸以下 | 25,000,000円 |
251戸以上 | 30,000,000円 |
志木市既存建築物耐震診断、耐震設計及び耐震改修補助金交付規程実施要領
趣旨
第1条
この要領は、志木市既存建築物耐震診断、耐震設計及び耐震改修補助金交付規程(以下「規程」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
安全支援住宅
第2条
規程第2条第3号に規定する安全支援住宅とは、次に定める基準に該当する者が居住する戸建住宅とする。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
- 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定を受けている者
- 65歳以上の者
名簿登録
第2条の2
市長は、規程第2条第5号アの規定により、次に掲げる要件のいずれにも該当する者を木造建築物の耐震診断に係る名簿に登録することができる。
- 建築士事務所に勤務する1級建築士、2級建築士または建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第4項の木造建築士であること。
- 一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に係る講習を受けており、または耐震診断に係る実績が十分であると認められること。
補助対象者
第3条
規程第3条第1号に規定する市長が認める者とは、この戸建住宅の所有者の同意を書面で表し、かつ、同居の2親等以内の親族に限る。
規程第3条第2号に規定する者は、その納付すべき地方税等を、規程に定める補助金の申請日の属する年度の前年度の末日において滞納していない者とする。
耐震診断または耐震設計の計画認定兼補助金交付申請
第4条
規程第5条に規定する志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)計画認定兼補助金交付申請書(第1号様式)に添える書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、この各号に定めるものとする。
-
耐震診断の場合 次のアまたはイに掲げる住宅の区分に応じ、このアまたはイに定める書類
イ、共同住宅:次の(ア)から(ク)までに掲げる書類
ア、戸建住宅:次の(ア)から(ウ)までに掲げる書類
(ア)付近見取図
(イ)見積書写し
(ウ)その他市長が必要と認めた書類
(ア)付近見取図
(イ)配置図
(ウ)各階平面図
(エ)見積書写し
(オ)作業工程表
(カ)居住者または所有者の一覧表
(キ)管理組合の議事録(補助金の申請に係る事項が記載されているものに限る。)
(ク)その他市長が必要と認めた書類 -
耐震設計の場合 前号イ(ア)から(ク)までに掲げる書類(既に提出され、市長が必要がないと認めたものを除く。)
耐震診断または耐震設計の完了報告及び補助金交付請求
第5条
規程第7条第1項に規定する志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)完了報告兼補助金交付請求書(第3号様式)に添える書類は、次に掲げる場合の区分に応じ、この各号に定めるものとする。
- 耐震診断の場合:次のアからウまでに掲げる書類
ア、耐震診断に係る領収書の写し
イ、木造建築物にあっては木造耐震診断の結果を証する書類、木造以外の建築物にあっては耐震判定委員会の判定票及び耐震診断報告書等
ウ、その他市長が必要と認めた書類 - 耐震設計の場合:次のアからウまでに掲げる書類
ア、耐震設計に係る領収書の写し
イ、耐震判定委員会の判定票及び耐震診断報告書等
ウ、その他市長が必要と認めた書類
耐震改修の計画認定兼補助金交付申請
第6条
規程第10条に規定する志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)計画認定兼補助金交付申請書に添える書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、この各号に定めるもの(既に提出され、市長が必要がないと認めたものを除く。)とする。
- 補強工事の場合:次のアからカまでに掲げる書類
ア、耐震診断判定結果書(規程第2条第5号アまたはイに規定する判定を行った結果を示す書類をいう。以下同じ。)
イ、耐震診断判定結果書に基づき必要とされた補強箇所のすべてが記載された耐震改修設計図書
ウ、建築確認通知書または建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定に係る通知書の写し
エ、施工前の既存建築物の写真
オ、第4条第1号アまたはイに掲げる住宅の区分に応じ、このアまたはイに定める書類
カ、その他市長が必要と認めた書類 - 建替工事の場合:次のアからカまでに掲げる書類
ア、耐震診断判定結果書
イ、付近見取図
ウ、見積書(内訳書を含む。)の写し
エ、新たな建築物の建築確認済証の写し
オ、施工前の既存建築物の写真
カ、その他市長が必要と認めた書類
耐震改修完了報告兼補助金交付請求
第7条
規程第13条に規定する志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)完了報告兼補助金交付請求書に添える書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、この各号に定めるものとする。
- 補強工事の場合:次のアからエまでに掲げる書類
ア、耐震改修工事契約書(内訳書を含む。)の写し
イ、耐震改修に係る領収書の写し
ウ、耐震改修の状況が分かる写真
エ、その他市長が必要と認めた書類 - 建替工事:次のアからカまでに掲げる書類
ア、工事契約書(内訳書を含む。)の写し
イ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し
ウ、建物の登記事項証明書
エ、その他市長が必要と認めた書類
補助金の代行請求
第8条
規程第14条の2に規定する補助金交付請求の代行にあっては、志木市耐震診断(耐震設計、耐震改修)完了報告兼補助金交付請求書に、次に掲げるものを添付して行うものとする。
- 戸籍謄本
- 分割協議書の写し(相続に伴うものに限る。)