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建設リサイクル法届出
建設リサイクル法届出について
建築物の解体等をする場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、事前にその内容を市または埼玉県に届け出る必要があります。
工事の種別・規模により届出先が異なります。
志木市での受付を行うのは、建築基準法第6条第1項第2号の一部または第3号に規定する建築物(木造2階建て以下の住宅など)の解体工事や、新築工事などです。
それ以外の届出対象工事については、埼玉県川越建築安全センターが受付を行います。
埼玉県の建設リサイクル法のページ<外部リンク>もあわせてご確認ください。
「申請様式」