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最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の改正について

ページID:0001819 更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

建設工事の最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の改正について

建設工事を発注するにあたり、極端な低価格の入札による受注を防止するため最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を導入していますが、令和4年4月1日以降の発注案件から、ダンピング対策のさらなる防止を図るため、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法を以下のとおり、見直します。

対象案件

令和4年4月1日以降に公告又は指名通知する建設工事

変更点

一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額を一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額に変更しました。

算定方法については「建設工事における最低制限価格等の算定方法の変更について[12KB docxファイル]」を確認してください。

施行

令和4年4月1日(令和4年4月1日以降に公告又は指名通知するものから適用します)

建設工事に係る業務委託(設計・調査・測量及び土木維持管理)に最低制限価格制度を適用します

ダンピング受注を防止し、業務の品質確保や業者の技術力、人材育成、雇用の確保を目的とし、建設工事に係る業務委託の競争入札に最低制限価格制度を導入します。

対象案件

設計額が130万円を超える建設工事に係る設計・調査・測量及び土木施設維持管理業務委託

実施要領

志木市建設工事等最低制限価格制度実施要領 [PDFファイル/119KB]

施行日

令和5年4月1日(令和5年4月1日以降に公告または指名通知するものから適用します。)

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