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令和7年度帯状疱疹定期予防接種について
令和7年度帯状疱疹ワクチン定期接種について
令和7年度から、帯状疱疹の予防接種が予防接種法に基づく定期接種の対象になります。なお、令和7年度の対象者となる人には、お知らせと受診券をお送りしています。
接種を希望する場合は、医師にご相談のうえ、予防接種による効果や副反応等について、十分にご理解いただいたうえで、ご自身で接種の判断をしてください。(接種は義務ではありません)
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水ぶくれを伴う発疹が、皮膚に分布している神経に沿って帯状に現れる皮膚の病気です。
主な症状として、神経領域に沿って生じる皮膚の痛みや違和感、かゆみなどや、痛みに続き水ぶくれなどの皮膚症状が3週間から4週間継続します。
子どもの頃にかかった水痘ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、加齢や疲労によって免疫が低下した際などに「帯状疱疹」として発症します。また、皮膚症状が治った後も、長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。
原因となる水痘・帯状疱疹ウイルスに対しては、成人の9割以上が抗体を持っていることから、既にほとんどの人が感染していると考えられ、誰もが帯状疱疹を発症するリスクがあります。周囲の人に帯状疱疹としてうつることはありませんが、これまで水痘にかかったことがない小児等には水痘を発症させる可能性があります。
帯状疱疹ワクチンについて
帯状疱疹に効果のあるワクチンは、現在2種類あります。
接種を希望する場合は、効果や副反応などに違いがあるので、必ず医師に相談のうえ、ご自身で選択してください。
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | |
---|---|---|
種類 | 生ワクチン(製品名:ビケン) | 不活化ワクチン(製品名:シングリックス) |
接種回数 | 1回 |
2回(標準的な接種:1回目から2か月の間隔を空けて2回目を接種) |
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉注射 |
発症予防効果 | 69.8% | 96.6% |
持続性 | 約5年 | 約10年以上 |
主な副反応と発現割合 |
発赤…30%以上 |
疼痛…70%以上 |
(出典:厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料、各製薬会社の添付文書)
帯状疱疹ワクチンについて、医師が特に必要と認めた場合は、高齢者インフルエンザワクチンや高齢者新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンなどの他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、生ワクチンについては、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。
帯状疱疹ワクチンについて詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
定期接種について
接種期間
令和7年4月から令和8年3月31日まで
※受診券が届いてからの接種となります。
※期間を過ぎた場合は全額自己負担となります。
※定期接種対象年齢に該当する方のうち、接種期間を過ぎて不活化ワクチン2回目の接種を受けた場合は、不活化ワクチン2回目は全額自己負担額になります。また、期間前に任意接種として不活化ワクチン1回目の接種を受けていた場合は、期間中のみ不活化ワクチン2回目を定期接種として受けることができます。
対象者
年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える人。
令和7年度については次の人が対象です。(令和7年度に限り100歳以上は全員対象)
※定期接種の対象者は毎年異なります。年度対象者が接種期間を過ぎた場合は、定期接種の対象にはなりません。
年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳相当の人 | 昭和35年4月2日生から昭和36年4月1日生の人 |
70歳相当の人 | 昭和30年4月2日生から昭和31年4月1日生の人 |
75歳相当の人 | 昭和25年4月2日生から昭和26年4月1日生の人 |
80歳相当の人 | 昭和20年4月2日生から昭和21年4月1日生の人 |
85歳相当の人 | 昭和15年4月2日生から昭和16年4月1日生の人 |
90歳相当の人 | 昭和10年4月2日生から昭和11年4月1日生の人 |
95歳相当の人 | 昭和5年4月2日生から昭和6年4月1日生の人 |
100歳相当の人 | 大正14年4月2日生から大正15年4月1日生の人 |
100歳以上 | 大正14年4月1日以前生まれの人 |
満60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人(身体障がい者手帳おおむね1級程度の人)
※自費及び公費を問わず、帯状疱疹ワクチンの接種を受け、接種が完了している人は定期接種の対象外となります。
自己負担額
- 生ワクチン:4,000円(1回接種)
- 不活化ワクチン:1回につき14,000円(2回接種で28,000円)
※生ワクチン、不活化ワクチンいずれか一方のみの接種となります。
※生活保護受給者は無料(志木市が定める上限以内の場合)
接種回数
- 生ワクチン:1回
- 不活化ワクチン:2回(2か月の間隔で2回目を接種)
※公費で受けられるのは、接種期間内に1人1度限りです。(生涯で1度限り)
実施方法
接種の際は、市から発行された受診券が必要です。忘れずにお持ちください。
予防接種を受けに行く際は、電話等により予約をしたうえで行かれることをお勧めします。
(医療機関によっては、予約がないと受けられないことがあります)
志木市・朝霞市・和光市・新座市以外の医療機関で接種される場合には、事前の手続きが必要になる場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
実施医療機関
朝霞地区4市(志木市、朝霞市、和光市、新座市)実施医療機関
令和7年度志木市・朝霞市・和光市・新座市実施医療機関 [PDFファイル/102KB]
志木市・朝霞市・和光市・新座市の4市医療機関で接種する場合は、健康増進センターでの手続きは必要ありません。予診票は各医療機関に置いてあります。
埼玉県内の協力医療機関
令和7年度埼玉県定期予防接種相互乗り入れ医療機関(埼玉県医師会)<外部リンク>
上記の協力医療機関で予防接種を受ける場合は、志木市の予診票が必要になりますので、接種する前に健康増進センターへお越しください。
一覧に記載のない医療機関で接種を希望する場合は、健康増進センターでの事前の手続きが必要です。詳しくは、定期予防接種補助制度のページをご覧ください。
埼玉県外で接種を希望する場合
持病等などにより県外のかかりつけ医で予防接種を受けることが望ましい場合や、県外の病院に入院中で県内の実施委託医療機関で予防接種を受けることが困難な人へ定期予防接種の費用を補助する制度があります。
この制度を利用するには、接種を受ける前に健康増進センターへ手続きが必要になります。
事前の手続き等なく接種を受けた場合には、補助を受けることはできません。(全額自費となります)
手続き方法等については、定期予防接種補助制度のページをご覧ください。
持ちもの
- 受診券(水色)
- マイナ保険証(健康保険証)、運転免許証などの本人確認ができるもの
- 生活保護受給者は受給者証
※その他、医療機関によって持ちものが異なりますので、詳しくは上記「実施医療機関」をご覧ください。
※受診券がないと公費では接種を受けられません。不活化ワクチンを希望する場合は2回とも受診券をお持ちください。
任意接種について
志木市では一部の方に限り、任意予防接種にかかる費用の一部を助成しています。
詳しくは「帯状疱疹ワクチンの接種費用を一部助成します」のページをご覧ください。
(ただし、任意接種を受けた場合は定期接種を受けることはできません。)