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国民健康保険税の軽減・減免

ページID:0011809 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の軽減・減免について

国民健康保険税の額を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者応益割(均等割・平均割)額の7割、5割または2割を減額する制度があります。

軽減を受けるにあたり、申請は不要ですが、擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)を含む、16歳以上の被保険者全員の所得申告がされていないと、軽減判定は行われませんので、ご注意ください。

※所得がない方でも、「所得がない」との申告が必要になりますので、ご注意ください。

国民健康保険税の軽減

軽減割合 対象者の要件
7割減 43万円(※)以下
5割減 43万円(※)+(被保険者数)×29.5万円以下

2割減

43万円(※)+(被保険者数)×54.5万円以下

※世帯の給与所得者(※1)または年金所得者(※2)が2人以上の場合は、43万円+10万円×(給与所得者または年金所得者の数−1)となります。

※1 給与所得者とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)の方。

※2 年金所得者とは、一定の公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の方。

未就学児の均等割額の軽減について

国民健康保険に加入している子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から小学校入学前の被保険者(以下「未就学児」)の国民健康保険税の均等割額について軽減措置を行います。

※申請手続きの必要はございません。

詳しくは「令和4年度から未就学児の国民健康保険税が減額されます」のページをご覧ください。

非自発的失業者軽減制度について

平成22年4月から、非自発的失業者に対する国民健康保険税が軽減されます。該当する方は、保険年金課でのご申請が必要です。

詳しくは「非自発的失業者軽減制度について」のページをご覧ください。

国民健康保険税の減免について

国民健康保険税には、次のような減免の制度があります。詳細は、保険年金課までお問合せください。

  1. 所得が皆無となったために、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められるもの。
  2. 災害等で生活が著しく困難になった場合。
  3. 収監されていた期間がある場合は、出所後の申請により減免になります。

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