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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

ページID:0017910 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

令和6年1月から、出産予定または出産した被保険者の産前産後期間の所得割及び均等割を免除します。

該当する方は保険年金課へ申請をしてください。

※申請には、母子健康手帳などの出産予定日や単胎・多胎妊娠がわかるものが必要です。

対象となる出産および期間

国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産した方、これから出産予定の方。

出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象です。

 

単胎妊娠・出産の場合

出産予定日(出産日)が属する月の前月から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月までの計4か月分

多胎妊娠・出産の場合

出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月までの計6か月分

産前産後免除期間

 

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ減額されます。

令和5年度の免除対象期間

申請の方法

以下のものを保険年金課へ提出してください。

  • 申請者の本人確認書類
  • 母子健康手帳などの出産予定日や単胎・多胎妊娠がわかるもの

 出産後に申請をする場合は、親子関係を確認できる書類の提出を求めることがあります。

各種資料

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [Wordファイル/22KB]


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