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令和4年度から未就学児の国民健康保険税が減額されます

ページID:0003165 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

未就学児の国民健康保険税減額

国民健康保険に加入している子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から小学校入学前の被保険者(以下「未就学児」)の国民健康保険税の均等割額について軽減措置を行います。多子世帯や低所得世帯による制限はかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。すでに低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額から、さらに2分の1を減額します。

※被保険者の皆様には申請手続きの必要はございません。

軽減の対象者

  • 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
  • 令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方となります。
  • 未就学児1人に係る均等割額 [165KB pdfファイル]
  • 未就学児均等割後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
  • 税額端数処理(100円未満切り捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
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