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【申請受付は終了しました。】志木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページID:0002241 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

※令和5年2月28日(火曜日)をもって受付は終了しました。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金の支給を行います。
給付金はひとり親世帯分、ひとり親以外の低所得の子育て世帯分(その他世帯分)により手続き等が異なります。

その他世帯分につきましては、こちらよりご確認ください。

ひとり親世帯に対する給付金について

低所得のひとり親世帯に対して、児童1人につき50,000円を支給します。
給付金の対象者は以下の3種類です。

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方(児童扶養手当受給者)
  2. 公的年金等を受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の所得制限内の水準となることが見込まれる方

※給付金の給付を受けようとする場合は、離婚等の児童扶養手当の支給要件を満たしていることが前提となります。
支給要件については、市ホームページ(児童扶養手当)よりご確認ください。

対象者1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方(児童扶養手当受給者)

対象者

児童扶養手当の4月分の支給を受ける方(令和4年3月31日までに児童扶養手当の申請手続きをされた方)

振込日

令和4年6月2日(木曜日)振込み済みです。

対象者には事前に通知を送付しています。

※給付金の受け取りを拒否する場合は「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。拒否を希望される場合には、令和4年5月24日(火曜日)までにご連絡ください。
※令和4年3月31日までに申請した方で、認定審査待ちの方については、認定後通知し、給付金の振り込みを行います。

対象者2.公的年金等を受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※申請必要

公的年金等とは…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

対象者

以下の要件をすべて満たす方。

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方。※1
  2. 令和2年中(令和2年1月から令和2年12月まで)の収入(公的年金の額を含む)が児童扶養手当の所得制限限度額に相当する収入基準額未満となる方。※2

※1児童扶養手当の認定を受けているが、公的年金等を受給しているため、全部支給停止となっている方や、公的年金等の受給により令和4年4月分の児童扶養手当が全部支給停止となることが見込まれたため、申請手続きを行っていなかった方も対象となります。(ひとり親医療費のみ受給している方)
※2制限限度額未満となるかについては、収入基準表をご確認ください。

※申請手続き(必要書類等)について確認する。

対象者3.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になる方(家計急変者)※申請必要

対象者

以下の要件をすべて満たす方。

  1. 申請時点で児童扶養手当の支給要件を満たしている方。※1
  2. 収入の見込み額(公的年金の額を含む)が児童扶養手当の所得制限限度額に相当する収入基準額未満となる方。※2

※1児童扶養手当の認定を受けているが、本人所得または、扶養義務者(同居する家族)の所得により児童扶養手当が全部支給停止となっている方や、児童扶養手当申請時に全部支給停止が見込まれたことから、申請手続きを行っていなかった方も対象となる場合があります。
※2収入の見込み額とは、直近の収入額を12か月換算した額となります。

※申請手続き(必要書類等)について確認する。

制限限度額の目安(収入基準表)

 対象者2、3を申請希望される方は、こちらの収入基準表を確認し、対象となるか確認ください。

扶養親族等の人数 本人用収入基準額 扶養義務者等用収入基準額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円

※扶養義務者等(親族の方)と同居している方は、申請者本人の基準額、扶養義務者等の基準額のそれぞれを満たしている場合のみ、給付金の対象となります。

対象者2の方の申請手続きについて

受付期間

令和5年2月28日(火曜日)をもって受付を終了しました。

受付場所

志木市役所子ども支援課

必要書類

以下の書類が必要です。※申請書、申立書は以下よりダウンロードが可能です。また、書類は窓口にも配置しています。

  1. 申請書・請求書(公的年金受給者用) [193KB pdfファイル] 第3号様式
  2. 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)※運転免許証、健康保険証等
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※通帳、キャッシュカードなど記入した口座がわかるもの
  4. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類※戸籍謄本または抄本
    ※配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等、その他の方はお問合せください。
    ※既に児童扶養手当の認定を受けている、または、ひとり親家庭等医療費助成(ひとり親医療費受給者証)を受けている方は、ひとり親の証明書類の提出は省略が可能となります。
  5. 簡易な収入額の申立書(第3号様式関係:本人用、扶養義務者用)

公的年金受給者用 簡易な収入額の申立書(本人用) [366KB pdfファイル]
公的年金受給者用 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [364KB pdfファイル]
※令和2年中に受けた公的年金額がわかる書類の写しを必ず添付してください。(年金振込通知書等)
※同居する親族がいる場合には、本人用の申立書に加え、扶養義務者用の申立書の提出が必要となります。
※原則、令和2年中の収入がわかる書類の添付(課税証明書、所得証明書等)が必要となりますが、令和3年1月1日時点で志木市に住民登録がある方は添付の省略が可能となります。
※控除額が多いなどの理由により所得額での審査を希望される場合はお問い合わせください。

対象者3の方の申請手続きについて

受付期間

令和5年2月28日(火曜日)をもって受付を終了しました。

受付場所

志木市役所子ども支援課

必要書類

以下の書類が必要です。※申請書、申立書は以下よりダウンロードが可能です。また、書類は窓口にも配置しています。

  1. 申請書・請求書(家計急変者用) [194KB pdfファイル]第3号様式
  2. 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)※運転免許証、健康保険証等
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※通帳、キャッシュカードなど記入した口座がわかるもの
  4. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類※戸籍謄本または抄本
    ※配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等、その他の方はお問合せください。
    ※既に児童扶養手当の認定を受けている、または、ひとり親家庭等医療費助成(ひとり親医療費受給者証)を受けている方は、ひとり親の証明書類の提出は省略が可能となります。
  5. 簡易な収入額の申立書(第3号様式関係:本人用、扶養義務者用)

家計急変者用 簡易な収入額の申立書(本人用) [390KB pdfファイル]
家計急変者用 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [193KB pdfファイル]
※申請時点において、直近の収入額(給与収入、公的年金受給額、養育費等)がわかる書類の写しを添付してください。(給与明細書、年金振込通知書等)
※同居する親族がいる場合には、本人用の申立書に加え、扶養義務者用の申立書の提出が必要となります。
※控除額が多いなどの理由により所得額での審査を希望される場合はお問い合わせください。

その他

  • 対象者2または3を申請された場合は、審査後に給付金の入金を行います。審査には1か月ほどかかる場合がございます。ご了承ください。
    また、審査の結果については、通知にてお知らせいたします。
  • 給付金の支給後、児童扶養手当の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金の返還をしていただきます。(事実婚等)
  • 生活保護受給者の方に支給された本給付金は収入認定しない取り扱いとなります。

ひとり親以外の子育て世帯に対する給付金について

詳細が決まり次第、お知らせいたします。

厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金」コールセンターおよびホームページについて

厚生労働省がコールセンターを開設しています。制度の概要や収入基準額について不明な場合は活用ください。
0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)

こちらから厚生労働省ホームページにアクセスできます。ご確認ください
給付金(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

注意

  • 振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることはぜったにありません。
  • ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
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