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介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算について
1、計画書について
【重要】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(令和8年4月2日更新)
厚生労働省より令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出について情報提供が令和8年3月13日にありました。
つきましては、提出期限までに計画書等をご提出いただきますようお願いいたします。
【提出期限】
- 4月又は5月から算定する場合 :令和8年4月15日(水曜日)(※当日必着)
- 6月から新規で算定する場合 :令和8年6月15日(月曜日)(※当日必着)
【提出書類】
(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/341KB]
(記入例)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/345KB]
※新たに算定する場合または前年度と異なる区分を算定する場合は、「計画書」に加えて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
※6月の報酬改定により区分が変更となる事業所様は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を令和8年6月15日までに提出してください。(体制届等の提出は通常前月15日までとしているところですが、報酬改定のため提出期限を延長しております。)
【提出方法】
- メール(メールアドレス:tyoju-ouen@city.shiki.lg.jp)
- 「電子申請届出システム」(「電子申請届出システム」案内HP)
※提出データ名を「【法人名】令和8年度処遇改善計画書」にしてお送りください。
※メールで提出する場合、オンラインクラウドサービスは使用しないでください。
※到達確認メールの自動返信はありません。お手数をおかけしますが、必要な場合は、到達確認メールを希望する旨をメール本文に書き添えてください。
前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合
加算を継続して算定する事業所は、加算に係る計画書を毎年度提出する必要があります。
計画書の提出がない場合は、加算を取得することができませんので、ご注意ください。
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書は以下のファイルの様式となります。
(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/341KB]
(記入例)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/345KB]
新たに算定する場合または前年度と異なる区分を算定する場合
新たに算定を行う場合または前年度と異なる区分を算定する場合には、以下の1〜3の書類を提出してください。
- 計画書(別紙様式2−1、別紙様式2−2】
(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/341KB] - 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業の場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)
事業所向け申請・届出様式から対象ファイルをダウンロードしてください。 - 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
事業所向け申請・届出様式から対象ファイルをダウンロードしてください。
相談窓口(外部)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時から18時(土日含む))
その他 参考資料等
厚生労働省による本加算に係るQ&A等を掲載します。
(別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/1.11MB]
(別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について [PDFファイル/307KB]
2、計画書の変更について
届出書類
年度途中で当初提出した計画書と異なる加算区分に変更する場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。届出の様式は以下よりダウンロードしてください。
別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/33KB]
届出が必要となる場合は、次の場合です。
- 会社法による吸収合併・新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合
- 複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、この届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
- キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、または痰吸引を必要とする利用者の割合についての要検討が満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上続いた場合
- 算定する新加算の区分の変更または新加算等を新規に算定する場合
- 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
※3、4、5の場合は、事業所向け申請・届出様式から「介護給付費算定に係る体制届に関する届出書及び体制等状況一覧表」もご提出ください。
特別な事情により賃金を引き下げざるを得なくなった場合
事業収支が長期にわたって赤字になるなどして、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情による届出書」を届出してください。届出に関しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/36KB]
年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度における介護職員処遇改善加算の届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。介護職員の賃金水準の引き下げ後に状況が改善した場合、速やかに賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
3、実績報告書について
【重要】令和7年度実績報告書の提出について(令和8年3月16日掲載)
令和7年度処遇改善加算を算定した事業所については、下記をご確認の上、提出期限までに実績報告書を提出してください。
【提出期限】
令和8年7月31日
【提出書類】
今後掲載
【提出方法】
- メール(メールアドレス:tyoju-ouen@city.shiki.lg.jp)
- 「電子申請届出システム」(「電子申請届出システム」案内HP)
※提出データ名を「【法人名】令和7年度処遇改善実績報告書」にしてお送りください。
※メールで提出する場合、オンラインクラウドサービスは使用しないでください。
※到達確認メールの自動返信はありません。お手数をおかけしますが、必要な場合は、到達確認メールを希望する旨をメール本文に書き添えてください。


