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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

ページID:0028555 更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

令和7年度介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所に関しましては、以下のとおり、書類の提出をしていただく必要があります。

【重要】令和7年度算定に係る計画書の提出について(令和7年2月19日掲載)

厚生労働省より令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書について情報提供がありました。

つきましては、提出期限までに計画書等をご提出いただきますようお願いいたします。

なお、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)に係る届出書(別紙様式2−3、別紙様式2−4)については、提出先が都道府県となるため、提出先をご確認の上、ご提出をお願いします。

介護保険最新情報Vol.1353 [PDFファイル/1.81MB]

【提出期限】

  • 令和7年4月及び5月分を算定する場合→令和7年4月15日(火曜日)
  • 令和7年6月以降分の申請の場合→通常通り算定する月の前々月の末日まで

【提出書類】

下記「1、計画書について」をご確認ください。

【提出方法】

介護職員等処遇改善等計画書の提出は、原則メールにてお願いいたします。

メール:tyoju-ouen@city.shiki.lg.jp

※提出の際は、メールの件名、提出データ名を「【法人名】令和7年度処遇改善計画書」にしてお送りください。

1、計画書について

令和7年2月10日付けで、厚生労働省より令和7年度以降の介護職員等処遇改善加算の計画書様式の提示がありました。

介護保険最新情報Vol.1353 [PDFファイル/1.81MB]

前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合

加算を継続して算定する事業所は、加算に係る計画書を毎年度提出する必要があります。

計画書の提出がない場合は、加算を取得することができませんので、ご注意ください。

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の計画書は以下のファイルの様式となります。

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)+ [Excelファイル/4.19MB](別紙様式2−1,別紙様式2−2)

新規で新たに算定する場合または前年度と異なる区分を算定する場合

新たに算定を行う場合または前年度と異なる区分を算定する場合には、以下の1〜3の書類を提出してください。

  1. 計画書(別紙様式2−1、別紙様式2−2】
    別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)+ [Excelファイル/4.19MB]
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業の場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)
    事業所向け申請・届出様式から対象ファイルをダウンロードしてください。
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    事業所向け申請・届出様式から対象ファイルをダウンロードしてください。

その他 参考資料等

厚生労働省による本加算に係るQ&Aを掲載します。

介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第1版) [PDFファイル/749KB]

介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第2版) [PDFファイル/1.13MB]

介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第3版) [PDFファイル/1.14MB]

2、計画書の変更について

届出書類

年度途中で当初提出した計画書と異なる加算区分に変更する場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。届出の様式は以下よりダウンロードしてください。

別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/28KB]

届出が必要となる場合は、次の場合です。

  1. 会社法による吸収合併・新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合
  2. 複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、この届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、または痰吸引を必要とする利用者の割合についての要検討が満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上続いた場合
  5. 算定する新加算の区分の変更または新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※3、4、5の場合は、事業所向け申請・届出様式から「介護給付費算定に係る体制届に関する届出書及び体制等状況一覧表」もご提出ください。

特別な事情により賃金を引き下げざるを得なくなった場合

事業収支が長期にわたって赤字になるなどして、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情による届出書」を届出してください。届出に関しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/32KB]

年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度における介護職員処遇改善加算の届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。介護職員の賃金水準の引き下げ後に状況が改善した場合、速やかに賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

3、実績報告書について

厚生労働省より通知があり次第、本ページにてお知らせいたします。

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