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ごみ集積所の設置基準
第1 趣旨
この基準は、宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成9年志木市告示第49号。以下「要綱」という。)第18条の規定に基づき、衛生施設に関し必要な事項を定める。
第2 適用の範囲
この基準は、要綱第3条に規定する事業に適用する。
第3 ごみ集積所
一般廃棄物ごみ集積所設置基準は、別紙のとおりとする。
第4 粗大ごみ集積所
計画戸数が30戸以上の場合は、粗大ごみ集積所を次の基準により設置するものとし、管理人又は代表者等が窓口となり共同搬出に努めるものとする。
- (1)面積
3平方メートル以上 - (2)位置
道路に面するか、敷地内で、収集車両(2トンロングボディ)が当該集積所まで進入し、方向転換が容易にでき、かつ、収集業務に適した場所に設置するものとする。 - (3)構造
集積口以外はブロック等で囲み床面はコンクリート打ちし、不法投棄のされにくい構造とする。
第5 書類の提出と変更
ごみ集積所の設置にあたっては、近隣の案内図と具体的な位置、構造が記入された図面を担当課に提出すること。なお、提出された書類に変更がある場合は速やかに担当課に報告し、再協議をするものとする。
第6 報告
ごみ集積所の施工が完了したときは、完成写真を添えて速やかに担当課に報告するものとする。
第7 改善
ごみ集積所が提出された図面と明らかに違うとき、または、収集業務上及び環境衛生上問題がある場合は、速やかに改善するものとする。
第8 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この基準は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成12年6月1日から施行する。
附則
この基準は、平成15年12月1日から施行する。
附則
この基準は、平成19年5月25日から施行する。
附則
この基準は、平成23年8月1日から施行する。