ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

事業ごみの適正な処理方法

ページID:0001202 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

事業者の事業活動に伴って生じたごみは、一般家庭ごみ集積所には出せません。事業ごみの処理は、自ら直接焼却所(富士見環境センター)に搬入するか、下記の一般廃棄物処理業許可業者に委託して処理してください。(無許可業者への依頼は依頼者も罰せられます。)

許可業者との契約から収集までの流れ

契約手続き方法

収集方法、回数、排出量、処理料金等について、許可業者と相談・確認してください。

収集方法

排出事業者と許可業者との契約形態により、衛生的に管理し、適正な処理に努めてください。

志木市一般廃棄物処理業許可業者


<外部リンク>