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高齢者等ごみ戸別訪問収集事業について
高齢者等ごみ戸別訪問収集事業について
事業の目的
家庭ごみを所定の集積所に排出することが困難な世帯に対し、日常生活の負担軽減を図るなど在宅生活を支援するため事業を実施します。
事業の内容
集積所にごみを出すことが困難な世帯や、身近な親族等に協力を得ることができない世帯を対象にごみの戸別訪問収集を行っています。
あらかじめ指定した収集日(週1回)に、粗大ごみを除き、「可燃ごみ」「資源ごみ」「不燃・有害ごみ」「危険ごみ」を収集事業者が対象世帯を訪問して玄関先などで収集し、ごみが出ていない場合に呼び鈴等で呼びかけ見守りを行います。
対象世帯
- 要介護認定または要支援認定を受けている65歳以上の者のみの世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者のみの世帯
- 要介護認定等を受けている者又は身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者がいる80歳以上の者のみの世帯
- 1から3の世帯のほか、85歳以上の者のみで構成される世帯
- その他市長が特に必要と認める世帯
※介護保険制度など、他でごみ出しの支援を受けている場合や、世帯分離している他の世帯と同一の家屋で生活している場合は対象外になります。
料金
無料
アパートやマンションへの収集対応
原則、戸建て住宅に住んでいる世帯が対象です。玄関先や門前で戸別訪問収集を行います。
集合住宅の場合、オートロックで鍵を使用し建物に入ることや、共用部分にごみを出すなどのため、対象外になります。
見守り
あらかじめ決められた日や、決められた玄関先などにごみが出ていない場合は、対象世帯への呼び鈴等で「声掛け」を行い、見守りを行います。
申し込み
原則、利用者本人が、高齢者等ごみ戸別訪問収集事業利用申込書(第1号様式)を環境推進課の窓口もしくは、郵便・FAX・メールで提出してください。
市で審査後、利用の可否に係る決定通知書等を申請者に交付します。
利用者は、世帯員や転出、施設入所等で変更がある場合、別に変更等届出書(第3号様式)の提出が必要です。


