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窓口での戸籍証明書の請求
スマートフォンでらくらく申請!スマート申請(オンライン申請)
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンから下記の証明書を請求することができます。ぜひご利用ください。
オンライン申請で請求できる証明書
- 戸籍謄抄本(戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書)
- 戸籍の附票の写し
- 身分証明書
- 独身証明書
戸籍証明書の種類
1.戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書(戸籍謄本、戸籍抄本)
コンピュータ化された横書きの戸籍です。通称として「戸籍謄本、戸籍抄本」とも呼ばれます。戸籍に記載されている人全員を証明する全部事項(謄本)と、戸籍に記載されている人のうち個人を証明する個人事項(抄本)があります。
2.除籍全部事項証明書、除籍個人事項証明書(除籍謄本、除籍抄本)
戸籍に記載されている人が全員戸籍を抜けている(=除籍)ものです。コンピュータ化された横書きのものは「全部事項証明書、個人事項証明書」、コンピュータ化される前の縦書きのものは「除籍謄本、除籍抄本」と呼ばれます。除籍になった全員を証明する全部事項(謄本)と、除籍になった人のうち、個人を証明する個人事項(抄本)があります。
3.改製原戸籍謄本、抄本
コンピュータ化される前の縦書きの戸籍です。戸籍に記載されている人全員を証明する謄本と、戸籍に記載されている人のうち個人を証明する抄本があります。
4.戸籍の附票の写し
戸籍を編製してからの住所の履歴を証明するものです。
5.受理証明書
戸籍の届出を受理したことを証明するものです。届出を行った市区町村でのみ発行できます。
6.届書記載事項証明書
戸籍の届出の内容を証明するもので、原則非公開です。郵便局簡易生命保険の請求、遺族年金の請求など特別な請求理由がある場合にのみ申請できます。届出を行った市区町村でのみ発行できます。
なお、届出から一定期間が経過すると、本籍地の市区町村を管轄する法務局に届書が移されます。その後は法務局での発行となりますので、請求が可能かどうか事前に届出地の市区町村に確認をしてください。
7.身分証明書
「禁治産・準禁治産」の宣告を受けていない」「後見登記の通知を受けていない」「破産宣告の通知を受けていない」ことを証明するものです。
8.独身証明書
日本国籍を有する人について、現在その人が独身であることを証明するものです。
請求できる人
1.戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書(戸籍謄本、戸籍抄本)、除籍全部事項証明書・除籍個人事項証明書(除籍謄本、除籍抄本)、改製原戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し
本人または戸籍に記載されている人、その人の配偶者(婚姻継続中の人)、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
戸籍に記載されている人との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
2.受理証明書
志木市に対して戸籍に関する届出を行った人(届出人)
3.届書記載事項証明書
志木市に対して戸籍に関する届出を行った人(届出人)及び利害関係人
4.身分証明書、独身証明書
志木市に本籍がある本人
※その他、いずれの証明書についても、上記の人からの委任状(代理人専任届)[68KBファイル]を持参した代理人は請求できます。
請求に必要なもの
- 窓口に来た人の本人確認書類
本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。 - 代理人の場合は委任状(代理人専任届)[68KBファイル]
手数料
手数料について詳しくは「発行手数料一覧」をご覧ください。
請求できる場所
総合窓口課・柳瀬川駅前出張所・市民サービスステーション
窓口以外の請求方法
スマート申請(オンライン申請)
戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書及び独身証明書のみ発行できます。
詳しくは、「スマート申請(オンライン申請)」のページをご覧ください。
コンビニ交付サービス(令和4年3月31日で交付終了)
事務事業の見直しにより、戸籍証明書及び戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスは、令和4年3月31日(木曜日)で終了しました。
ご利用の方にはご迷惑をおかけしますが、今後はスマート申請(オンライン申請)をご利用ください。
郵送での請求
詳しくは「郵送による戸籍証明書の請求」をご覧下さい。
第三者からの請求
上記の請求者に当たらない第三者の人からの請求については、「第三者からの戸籍謄(抄)本等の写しの請求」のページをご覧ください。