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戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部を改正する法律について
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
これにより、以下のことができるようになります。
- 本籍地が他市区町村にある人も、志木市で戸籍証明書が発行できるようになります。
- 戸籍の届出について、戸籍証明書の添付が不要になります。
戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
【最寄りで】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
詳しくは、法務省ホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>
発行できる場所
総合窓口課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所
請求できる戸籍の種類
戸籍全部事項証明書(謄本)、除籍全部事項証明書(謄本)、改製原戸籍謄本
※個人事項証明書(抄本)の発行はできません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
請求できる人
戸籍に記載されている人、配偶者、直系血族のみ。
※直系血族とは、父母、祖父母、子、孫等を指し、兄弟は含まれません。(下図参照)
※郵送請求、スマート申請、第三者請求、委任状による代理人請求はできません。
請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものや有効なもの以外は認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
ご利用にあたっての注意事項
- 本籍地の市区町村に確認が必要な場合は、本籍地の確認が取れるまで、発行ができない場合があります。
- 同時期に戸籍の届出があった場合は、発行できるようになるまで日数がかかりますのでご了承ください。
- 戸籍の内容によっては発行できない場合があります。
- 複数の戸籍が必要な場合、発行まで非常に時間がかかるため長時間お待ちいただく場合があります。
- 受付時間や証明書の内容によっては、当日に交付できない場合があります。申請書をお預かりして、別の日に交付する対応となる場合もありますので、ご了承ください。
以下の日は、システムメンテナンスにより発行できません。
- 第1土曜日及び翌日曜日
- 第3土曜日及び翌日曜日
- 年末年始(12月29日から1月3日)
※その他にも臨時メンテナンスにより発行できない場合があります。