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外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き

ページID:0018130 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。
 
マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、お早目に在留期間更新許可申請をした上で、手続きをしてください。
 
※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。在留カードの更新とあわせてお手続きをお願いします。

手続きについて

次の場合は、有効期間変更申請ではなく、「マイナンバーカードの更新申請」をします。
 
(1)カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日を迎える方

有効期限まで3か月未満となった日から更新を受付します。新しいマイナンバーカードが必要な方は、有効期限前に更新申請をしてください。

(2)カード券面が満欄で変更後の有効期間を追記できない方

カードが満欄になった日から更新を受付します。

次の場合は、新しいマイナンバーカードの交付を受ける際に、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかります。
・在留期間満了によりマイナンバーカードが失効した方が、在留期間を延長の上、新しいマイナンバーカードの交付申請をしたとき
・新しいマイナンバーカードの交付を受けるときに、現在お持ちのマイナンバーカードの返納がないとき
 
再発行申請の手続き方法は、「マイナンバーカードの再発行申請と再交付手数料について​」をご覧ください。

 
上記(1)、(2)以外の場合は、次の【有効期間変更】または【特例期間延長】をご覧ください。
 
「在留期間更新許可申請」をした上で、 マイナンバーカードの有効l期限までに「有効期間変更」または「特例期間延長」の手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。マイナンバーカードの失効により再交付を希望する場合は、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。
 

【有効期間変更】マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方

マイナンバーカードの有効期限までに、窓口で有効期間変更の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、新しい在留期間満了日)を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。
  
次の書類を窓口にお持ちください。
 (1)マイナンバーカード
 (2)新しい在留カード
 
<有効期限を過ぎた場合>
有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。

【特例期間延長】在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方

マイナンバーカードの有効期限までに、窓口で特例期間延長の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。
在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
特例期間延長の再延長は認められません。
新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。
※2回の来所が必要です。
 
1回目の来所時は、次の書類を窓口にお持ちください。
 (1)マイナンバーカード
 (2)「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
※【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。
 
<有効期限を過ぎた場合>
特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円) がかかりますのでご注意ください。
 

窓口・受付時間

・総合窓口課、柳瀬川駅前出張所

 月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)

市民サービスステーション

 月曜日から日曜日(水曜日休所(祝日の場合は開所))午前8時30分から午後5時15分(水曜日12月29日から1月3日を除く)
 ※第3土曜日の翌日曜日は手続きできません。

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