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避難行動要支援者名簿について

ページID:0003203 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

避難行動要支援者名簿とは

市では、災害時の安否確認や避難誘導等の支援を迅速かつ円滑に行うため、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿を作成しております。

この名簿は、志木市で以下に定める対象者の名簿です。

名簿対象者

  1. 75歳以上の単身の世帯の者
  2. 75歳以上の者のみで構成される世帯の者(前号に該当する者を除く。)
  3. 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定を受けている者
  4. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級、2級又は3級に該当する者(3級にあっては、障害の程度が下肢、体幹又は移動機能障害である者として記載されている者に限る。)
  5. 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度がⒶ、A又はBに該当する者
  6. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者
  7. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病患者
  8. 埼玉県の特定疾患医療給付の認定を受けている者
  9. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2に規定する小児慢性特定疾病の支給認定を受けた児童

避難行動要支援者個別避難計画とは

この計画は、避難行動要支援者名簿の中で事前に地域の町内会、民生委員・児童委員、自主防災組織をはじめとする避難支援等関係者に個人情報を提供することについて同意をいただいた人の計画で、災害時の安否確認や避難支援をはじめ、平常時には防災訓練等で活用します。

ただし、避難支援等関係者も自身の安全確保の観点から、できる範囲での支援をお願いするもので、必ずしも災害時に支援が受けられるものではありません。

避難行動要支援者個別避難計画について

登録方法及び受付担当課

上記の名簿対象者に該当する場合は、随時、同意を受け付けていますので、「個別避難計画作成及び情報提供同意書 [PDFファイル/515KB]」と「個別避難計画作成に関する情報提供書 [PDFファイル/478KB]」を担当課まで提出してください。

登録対象者 受付担当課

75歳以上の単身の世帯の者

防災危機管理課

75歳以上の者のみで構成される世帯の者(前号に該当する者を除く。)

防災危機管理課
介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定を受けている者

長寿応援課

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級、2級又は3級に該当する者(3級にあっては、障害の程度が下肢、体幹又は移動機能障害である者として記載されている者に限る。)

共生社会推進課

埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度がⒶ、A又はBに該当する者

共生社会推進課

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者

共生社会推進課

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病患者

共生社会推進課

埼玉県の特定疾患医療給付の認定を受けている者

共生社会推進課

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2に規定する小児慢性特定疾病の支給認定を受けた児童

共生社会推進課

避難行動要支援者個別避難計画の提供先及び担当課

避難行動要支援者個別避難計画は、市の防災関係部局、福祉関係部局で共有するほか、民生委員・児童委員、町内会、自主防災組織等の避難支援等関係者に情報提供されます。

避難支援等関係者ごとの担当課は以下のとおりです。

避難支援等関係者 担当課
町内会・自主防災組織等 防災危機管理課
民生委員・児童委員 生活援護課
志木市社会福祉協議会 共生社会推進課
地域包括支援センター 長寿応援課

計画作成にあたっての注意事項等

  1. 計画を避難支援等関係者に提供することについては、本人の同意が必要です。
  2. 計画の登録は、個人情報保護の観点から原則として本人による申請となりますが、本人の身体状況などで申請できない場合は、配偶者やケアマネジャーなどによる代理申請ができます。
  3. 計画内容の変更や登録の必要がなくなった場合は、市へ届け出てください。
  4. 避難支援等実施者とは、要支援者の隣近所や日頃からお付き合いのある人など、協力できる範囲で要支援者の支援をする人です。避難支援等関係者には、避難支援等実施者の個人情報も提供しますので、計画作成の目的をご理解いただき、同意をいただく必要があります。
  5. 避難行動要支援者個別避難計画を作成したことで安心し、ただ助けてくれるのを待つだけでなく、常に「自分の身は自分で守る」という意識を持ち、日頃から積極的に避難支援等実施者などと良好な関係をつくるよう、心がけてください。
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