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避難行動要支援者個別避難計画について

ページID:0019677 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

避難行動要支援者個別避難計画について

個別避難計画とは

高齢者や障がい者など、災害時「ひとりで避難することが困難な方」について、避難場所や避難に協力してくれる人、避難する際の配慮事項などをあらかじめ個別に記載したものを「個別避難計画」といいます。

「個別避難計画」は、町内会や自主防災組織、民生委員・児童委員、高齢者あんしん相談センターなどの避難支援等関係者に配布し、日頃の見守りや防災訓練、災害時の安否確認などに活用します。

【注意事項】

個別避難計画を作成することで、避難支援等関係者(町内会や自主防災組織、民生委員・児童委員、高齢者あんしん相談センターなど)や避難支援等実施者(避難に協力してくれる人)から災害時に必ず支援を受けられることが保証されるものではありません。また、避難支援等関係者などが法的な責任や義務を負うものではありません。

個別避難計画(様式) [PDFファイル/277KB]

個別避難計画作成対象者

  • 75歳以上の単身の世帯の者
  • 75歳以上の者のみで構成される世帯の者(前号に該当する者を除く。)
  • 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定を受けている者
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級、2級又は3級に該当する者(3級にあっては、障害の程度が下肢、体幹又は移動機能障害である者として記載されている者に限る。)
  • 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度がⒶ、A又はBに該当する者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病患者
  • 埼玉県の特定疾患医療給付の認定を受けている者
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2に規定する小児慢性特定疾病の支給認定を受けた児童

※「施設入所」や「長期入院」の方は対象ではありません。

個別避難計画の同意確認及び作成スケジュールについて

令和5年度(令和6年3月から) 柏町1、2、6丁目

令和6年度(未定) 上宗岡、中宗岡、下宗岡

令和7年度(未定) 館、幸町

令和8年度(未定) 本町、柏町3、4、5丁目

個別避難計画の同意確認及び作成方法について

避難に福祉的配慮が必要な方

介護サービスを利用している要介護認定者や障害手帳を保有し障害福祉サービスを利用している人の個別避難計画は、必要に応じて担当のケアマネジャーや相談支援専門員が同意確認及び作成支援を行います。

担当のケアマネジャーや相談支援専門員などから、個別避難計画作成の意向確認があった場合は、ご自身やご家族の意向をお伝えください。作成を希望する場合は、ケアマネジャーや相談支援専門員と個別避難計画を作成しましょう。

【注意事項】

  1. 福祉専門職の判断により、作成支援が不要となった(ご本人やご家族による作成が可能など)場合は、市から郵送で意向調査を行います。
  2. 担当の居宅介護支援事業所や相談支援事業所が志木市外にある場合は、皆さんへの意向確認が遅れる場合があります。 

避難に福祉的配慮が不要な方

市から同意書及び情報提供書を郵送しますので、作成を希望する場合は、同意書と情報提供書を記入し、同封の返信用封筒で防災危機管理課へ提出してください。

令和6年3月28日に柏町1,2,6丁目の避難行動要支援者個別避難計画の対象者へ以下案内を郵送します。

  1. 個別避難計画の作成をしませんか [PDFファイル/542KB]
  2. 個別避難計画作成及び情報提供 同意書(用紙 黄色) [PDFファイル/296KB]
  3. 個別避難計画作成に関する情報提供書(用紙 ピンク) [Excelファイル/52KB]
  4. 個別避難計画作成に関する情報提供書 記入例 [PDFファイル/459KB]

【対象者抽出基準】

  1. 避難行動要支援者名簿登録者(令和6年3月12日時点)
  2. 住所が柏町1,2,6丁目
  3. 居宅介護支援事業所及び相談支援事業所の登録がない
  4. 75歳以上
  5. 施設に入所していない ※施設に入所している場合でも、住所がご自宅のままであれば、案内が郵送されます。

【注意事項】

  1. 作成を希望しない場合も、防災危機管理課へ同意書の提出が必要です。
  2. 一度、「同意しません」で同意書を提出された方でも、身体状況の変化などにより個別避難計画の作成が必要になった場合は、個別避難計画の作成ができます。関係書類を送付しますので、防災危機管理課へご連絡ください。
福祉専門職用様式
  1. 個別避難計画作成及び情報提供 同意書 [PDFファイル/296KB]
  2. 避難行動要支援者個別避難計画作成に関する情報提供書 [Excelファイル/38KB]
  3. 報償費請求兼口座振込依頼書 [Excelファイル/36KB]
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