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車検時に納税証明書の提示が原則不要となります(二輪車を除く)

ページID:0006005 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車納付確認システム)が運用を開始します

このシステムにより、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)について、車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)で確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より紙の納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合は紙の納税証明書が必要となる場合があります。

注意事項

  • 納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付されてから、納付情報が反映されるまでに約2~3週間かかることがあります。お急ぎの場合は、お早めの納税をお願いします。)
  • 名義変更(中古車の購入など)後の場合
  • 他の市区町村に引っ越しした後の場合
  • 対象車両に過去に軽自動車税(種別割)の未納がある場合

軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
軽JNKSリーフレット [PDFファイル/512KB]

紙の納税証明書の交付申請について

紙の納税証明書が必要な場合は、以下のリンク先をご確認ください。
証明書の交付申請についてはこちら

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