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車検時に納税証明書の提示が原則不要となります

ページID:0006005 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月から、軽JNKS(軽自動車納付確認システム)が二輪の小型自動車の運用も開始しました

このシステムにより、軽自動車や二輪の小型自動車に係る軽自動車税(種別割)について、車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)で確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車や二輪の小型自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和7年4月より紙の納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、以下のような場合は紙の納税証明書が必要となる場合があります。

注意事項

  • 納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付されてから、納付情報が反映されるまでに約2~3週間かかることがあります。お急ぎの場合は、お早めの納税をお願いします。)
  • 名義変更(中古車の購入など)後の場合
  • 他の市区町村に引っ越しした後の場合
  • 対象車両に過去に軽自動車税(種別割)の未納がある場合

軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
軽JNKSリーフレット [PDFファイル/512KB]

紙の納税証明書の交付申請について

紙の納税証明書が必要な場合は、以下のリンク先をご確認ください。
証明書の交付申請についてはこちら

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