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車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました
令和7年4月から、軽JNKS(軽自動車納付確認システム)が二輪の小型自動車の運用も開始しました
このシステムにより、軽自動車や二輪の小型自動車に係る軽自動車税について、車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)で確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車や二輪の小型自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和7年4月より紙の納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、以下のような場合は紙の納税証明書が必要となる場合があります。
注意事項
- 納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付されてから、納付情報が反映されるまでに約2~3週間かかることがあります。お急ぎの場合は、お早めの納税をお願いします。)
- 名義変更(中古車の購入など)後の場合
- 他の市区町村に引っ越しした後の場合
- 対象車両に過去に軽自動車税の未納がある場合
軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
軽JNKSリーフレット [PDFファイル/512KB]
紙の納税証明書の交付申請について
紙の納税証明書が必要な場合は、以下のリンク先をご確認ください。
証明書の交付申請についてはこちら
※窓口で軽自動車税を納付された方は、当初発送の「軽自動車税納税通知書兼領収証書」をコンビニや金融機関等の窓口で納付していただくことで、納税通知書の右端に添付されている納税証明書(継続検査用)を車検の際にお使いいただけます。
ただし、「有効期限」欄が「★」印で消されている場合は、過去に滞納分があるため納税証明書としてお使いいただけません。滞納分を納付後に必要に応じて紙の納税証明書の交付申請をしてください。
※減免を受けられている方は、課税課がお送りする「軽自動車税減免決定通知書」が車検を受ける際に必要な軽自動車納税証明書になっていますのでご利用ください。
キャッシュレス納付された方の納税証明書(継続検査用)の一斉発送を廃止します。
軽JNKSの開始に伴い、例年6月に行っていた、キャッシュレス(口座振替・クレジットカード・スマートフォン・地方税お支払サイト)で納期限内に納付された方に納税証明書(継続検査用)の一斉発送をしておりましたが、令和8年度より廃止します。


