ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 教育 > 小・中学校 > 教育委員会 > 指定校変更・区域外就学申立について:「よくあるご質問」(FAQ)

本文

指定校変更・区域外就学申立について:「よくあるご質問」(FAQ)

ページID:0018389 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

「よくあるご質問(FAQ)」は、指定された就学校の変更を希望される保護者の方へに記載の該当事由について、保護者の皆さんからのお問い合わせの多い質問に対するお答えを掲載したものです。

学年途中の転居または転出

Q:市内転居により学区が変更となる場合、卒業まで現学校へ通うことはできますか。
A:最終学年(小学校第6学年または中学校第3学年)の方のみ、卒業まで就学可能です。その他の学年の方については、転居日の属する学期末まで就学可能です。(例:4月転居→1学期末まで)
※市外への転居の場合も同様です。

Q:転居先が道路を挟んだ目の前で学区が変わる場合、引き続き現学校へ通えますか。また、同じ学区内に住みたい物件がない場合、学区外から現学校へ通うことはできますか。
A:学区が隣接しているご転居先の場合でも、指定学校への就学となります。また、上記のような場合であっても、例外なく、指定学校への就学となります。

精神的事由

Q:「不登校が客観的に予測されるとき。」とは、どのような場合でしょうか。
A:主に、学校生活に明確に支障がでていることが客観的事実として確認でき、現就学校へ相談を実施しているが、今後の改善が見込めないと判断される場合を想定しています。学校での状況を確認した上で判断することになりますので、まずは学校へご相談ください。なお、必ずしも認定できるわけではないことをご了承ください。

留守家庭

Q:「祖父母等の家から就学するとき。」とありますが、親戚の家もしくは友人の家であっても認定されますか。
A:預け先の方については、昼間及び下校時間の間、就労していないことが条件となります。祖父母以外の親族の方の場合については、就労していないこと、または学校時間の間就労していないことがわかる客観的資料のご提出をお願いします。なお、親族以外の方については認定できません。

その他

Q:「その他特別な事情がある場合」とはどのような場合でしょうか。
A:志木市教育委員会及び学校長が認定すべきと判断した場合としています。