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高齢者虐待防止について

ページID:0002846 更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待防止法

平成18年4月1日から、「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止法という。)が施行されました。虐待を受けた高齢者だけでなく、「養護者(虐待者)」への支援をすることとしており、虐待者を罰するための法律ではありません。また、深刻な状態になる前に早期に虐待を発見し、介護者の負担を軽減する目的で、虐待に気づいた人は速やかに市へ通報するよう努めることとされています。

高齢者虐待とは

「高齢者」に対する「養護者」または「養介護施設従事者等」による虐待行為を「高齢者虐待」をいいます。高齢者虐待には様々な行為があり、5種類に分類されています。
また、昨今ではセルフ・ネグレクト(自己放任)※に対する支援も重要とされてます。

高齢者虐待の種類

  • 身体的虐待
  • 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
  • 心理的虐待
  • 性的虐待
  • 経済的虐待

※セルフネグレクト(自己放任)…日常生活を送るうえで、あたり前に行う食事や傷病時の受診などを行わない、あるいは、行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅かされる状態に陥ることをいいます。これは、認知症などの疾患から適切な判断力が欠けていたり、さまざまな事情で生活意欲が低下しているために自己放任のような状態になっている場合(無意図的)と、判断力や認知力の低下がなく本人の自由意志により自己放任のような状態になっている場合(意図的)を含みます。

高齢者虐待の統計

厚生労働省による令和2年度の「高齢者虐待防止法」に基づく対応状況等に関する調査結果によると、被虐待者からみた虐待者の続柄は「息子」、「夫」、「娘」の順に多く、「介護疲れ・介護ストレス」、「被虐待者の認知症の症状」などにより「身体的虐待」や「心理的虐待」が大半を占める形で虐待が行われていると言われています。

介護をされている方へ

高齢者の介護や見守りの必要な状態、認知症などの病気により、介護は心身ともに大きな負担となります。高齢者の介護の方法や介護サービスの利用の仕方、接し方など、不安に感じていることやお困りのことで苦しまないように、早いうちから周囲の人に協力を得ることや主治医、ケアマネジャー、高齢者あんしん相談センターなどの専門機関にお気軽にご相談ください。

また、同じように介護をしている方などが集まり気軽にお話ができる場もあります。アットホームな空間で和やかな場所になっていますので、是非参加してみてください。

介護をされている方への画像1介護をされている方への画像2

地域の方へ

高齢者虐待を受けたと思われた方がいる時や少しでも異変を感じたら、長寿応援課またはお住まいの地区の高齢者あんしん相談センターへご連絡ください。なお、日曜日・祝日・夜間は埼玉県虐待通報ダイヤル(♯7171)へもご連絡ができます。秘密義務が課せられているため、連絡した方の秘密は守られます。匿名でも構いません。あなたの気づきとご連絡で救われる方がいますので、お電話をお待ちしております。

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