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介護保険制度は、40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できる制度です。
みなさんが納める「介護保険料」と、国・都道府県・市区町村が負担する「公費」を財源として運営されており、社会全体で制度を支える仕組みとなっています。
介護保険料は、法令に基づき3年ごとに見直しが行われることとされており、令和3年度はその見直しが行われる年です。
これまでの介護サービスの給付実績をもとに、高齢化率の上昇によるサービス需要の増加やサービス基盤整備、介護報酬改定の影響を考慮した介護サービス量・給付費などの上昇を見込み、介護保険料基準額を改定します。
介護保険料は、介護保険事業第8期計画に基づき、志木市で必要となる介護給付の費用や65歳以上の人数を推計し、基準額を算定します。
第1号被保険者(65歳以上の人)が負担すべき割合は、第7期計画期間に引き続き標準給付費の23%となり、新しい基準額は月額4,967円(年額59,600円)となりました。市区町村によって、必要となるサービスの量や65歳以上の人数は違いますので、基準額も市区町村ごとに異なります。
これまでの月額4,729円から238円の上昇となりますが、第8期介護保険事業計画期間(令和3年度から5年度)の基準額の県内平均が5,000円を超えるなか、県内でも低い水準の基準額を維持しています。
この基準額を基に、本人や世帯員の所得等に応じた段階ごとの保険料を定めています。
保険料段階は、第7期計画までは国が政令で定める基準に基づき9段階の設定としていましたが、基準額を抑制する効果や近隣市の実施状況等を勘案した結果、負担の公平性及び所得の低い方などの負担が大きくならないよう考慮し、第8期計画においては、9段階を細分化して13段階に変更することとしました。また、第1段階から第3段階の保険料率については、公費による軽減を超える市独自の引き下げを行っています。
前年度から引き続き特別徴収(年金天引き)となる場合の保険料は、令和3年度の当初では前年中の所得が確定しないため、4月・6月・8月の徴収分は前年度の2月(令和3年2月)の徴収額と同額での徴収となります。(仮徴収)
6月中旬に前年中の所得が確定し、年額保険料が決定した後は、仮徴収した保険料を除いた残りの保険料を10月、12月、2月に振り分けて徴収します。(本徴収)
このため、今回の保険料の改定分は10月以降に支給される年金の徴収分から反映されます。なお、仮徴収額と10月以降の徴収金額の差が大きい場合、8月の仮徴収額は変更となる場合がございます。
普通徴収となる場合は、新しい介護保険料による納付書を7月中旬頃に送付します。