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特定事業所集中減算について

ページID:0002893 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

特定事業所集中減算の届出(居宅介護支援事所)

※平成30年前期から提出先は市町村になりました。
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護)及び福祉用具貸与について、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に、1月につき200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。

なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。
特定事業所集中減算が「有」の場合
介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、あわせて提出してください。

判定期間・提出期限

前期(3月1日から8月末日)分の届出の提出期限は9月15日です。
平成30年度前期のみ判定期間は4月1日から8月末日です。

後期(9月1日から2月末日)分の届出の提出期限は3月15日です。

様式

1すべての居宅介護支援事業所が作成するもの(2年間の保管が必要です。)

様式番号 様式名
別紙1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書

別紙1・別紙2[98KB xlsファイル]

2特定の事業所の割合が80%を超える場合

提出書類

様式番号

様式 特記事項

様式1

居宅介護支援事業所における特定集中減算の届出[36KB docファイル] 1で判定した結果、届出が必要な場合、提出すること。
別紙1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 1で作成したもの。
別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書 1で作成したもの。
別紙4 サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)[42KB xlsファイル] 正当な理由(5)に該当する場合、提出すること。
参考様式1 法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧[31KB xlsファイル]

正当な理由(5)から(6)に該当する場合、提出すること。

様式任意

「正当な理由」を客観的に証明する書類

正当な理由(5)から(6)に該当する場合、提出すること。
  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[25KB xlsxファイル] 減算ありの場合、提出すること。
  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[547KB xlsファイル] 減算ありの場合、提出すること。

注意事項

  1. 「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱い」[110KB pdfファイル]については、平成30年度以降も同様です。
  2. 給付管理を行った件数で算定すること。(利用がなかった場合は、件数に含まない。)
  3. 月遅れで給付管理を行った場合、実際に居宅サービスの利用があった月で算出すること。

提出方法

郵送または持参してください。

体制状況が変更となる場合、「介護給付費に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」をあわせて提出してください。(事業所控えが必要な場合、2部提出してください。郵送での提出の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

提出先

353-8501 志木市中宗岡1丁目1番1号

志木市役所長寿応援課介護保険グループ

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