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※平成30年前期から提出先は市町村になりました。
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護)及び福祉用具貸与について、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に、1月につき200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。
特定事業所集中減算が「有」の場合
介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、あわせて提出してください。
前期(3月1日から8月末日)分の届出の提出期限は9月15日です。
平成30年度前期のみ判定期間は4月1日から8月末日です。
後期(9月1日から2月末日)分の届出の提出期限は3月15日です。
様式番号 | 様式名 |
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別紙1 | 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 |
別紙2 | サービスごとの紹介率計算内訳書 |
様式番号 |
様式 | 特記事項 |
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様式1 |
居宅介護支援事業所における特定集中減算の届出[36KB docファイル] | 1で判定した結果、届出が必要な場合、提出すること。 |
別紙1 | 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 | 1で作成したもの。 |
別紙2 | サービスごとの紹介率計算内訳書 | 1で作成したもの。 |
別紙4 | サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)[42KB xlsファイル] | 正当な理由(5)に該当する場合、提出すること。 |
参考様式1 | 法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧[31KB xlsファイル] |
正当な理由(5)から(6)に該当する場合、提出すること。 |
様式任意 |
「正当な理由」を客観的に証明する書類 |
正当な理由(5)から(6)に該当する場合、提出すること。 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[25KB xlsxファイル] | 減算ありの場合、提出すること。 | |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[547KB xlsファイル] | 減算ありの場合、提出すること。 |
郵送または持参してください。
体制状況が変更となる場合、「介護給付費に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」をあわせて提出してください。(事業所控えが必要な場合、2部提出してください。郵送での提出の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
353-8501 志木市中宗岡1丁目1番1号
志木市役所長寿応援課介護保険グループ