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高額介護サービス費の支給

ページID:0002840 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費

世帯内で在宅サービスや施設サービスの1か月の利用者負担額が、一定額を超え高額になったときには、申請によりその超えた分を高額介護サービス費として支給します。

高額介護サービス費の基準

令和3年8月サービス利用分から、月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わっています。
詳細については、以下のリーフレットも合わせてご参照ください。
厚生労働省作成リーフレット(高額介護サービス費[770Kbpdfファイル]

所得区分(※) 負担上限額(月額)
課税所得が690万円以上の方がいる世帯の方 140,100円
課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる世帯の方 93,000円
課税所得が380万円未満の方がいる世帯の方

44,400円

世帯全員が住民税非課税の方 24,600円
  • 世帯全員が非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 世帯全員が非課税で、前年の合計所得+年金収入が80万円以下の方

24,600円(個人の場合:15,000円)

  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することにより生活保護の受給者とならない方
15,000円

※所得区分の判定は、原則としてサービス利用月の初日を基準に判定します。
※同一世帯内の65歳以上(第1号被保険者)の方を対象に判定します。

申請方法等

介護サービスの利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給が見込まれる人に、サービス利用月のおおむね3カ月後に「介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、下記担当課に申請書を提出してください。

申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要です。以降に支給対象となった場合は、初回申請時の指定口座に振込みます。

申請書の作成方法については、以下の記入例をご確認ください。

【記入例】高額介護サービス費支給申請書 [PDFファイル/387KB]

委任状について

以下の場合、別に委任状の提出が必要です。

・被保険者様ご本人以外の口座を振込先に指定する場合

・被保険者様ご本人以外が申請者となる場合

委任状 [PDFファイル/52KB]

 

 

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