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世帯内で在宅サービスや施設サービスの1か月の利用者負担額が、一定額を超え高額になったときには、申請によりその超えた分を高額介護サービス費として支給します。
令和3年8月サービス利用分から、月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。
現役並み所得者相当の方の負担上限額が細分化されます。以下のリーフレットもご参照ください。
厚生労働省作成リーフレット(高額介護サービス費[770KBpdfファイル]
※赤字の部分が変更となっています。
所得区分(※) | 負担上限額(月額) |
課税所得が690万円以上の方がいる世帯の方 ※令和3年8月からの変更です |
140,100円 ※令和3年8月からの変更 |
課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる世帯の方 ※令和3年8月からの変更です |
93,000円 ※令和3年8月からの変更 |
課税所得が380万円未満の方がいる世帯の方 ※令和3年8月からの変更です |
44,400円 |
世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円 |
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24,600円(個人の場合:15,000円) |
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15,000円 |
※所得区分の判定は、原則としてサービス利用月の初日を基準に判定します。
※同一世帯内の65歳以上(第1号被保険者)の方を対象に判定します。
介護サービスの利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給が見込まれる人に、サービス利用月のおおむね3カ月後に「介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、下記担当課に申請書を提出してください。
申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要です。以降に支給対象となった場合は、初回申請時の指定口座に振込みます。