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介護保険利用料補助制度
一定所得以下の方を対象に、介護サービスを利用された方の利用料の一部を申請により補助します。
対象者
- 介護保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税、または、世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下)の人
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で介護サービスを利用した市民税世帯非課税の人
対象となる介護サービス
居宅、施設サービス及び地域密着型サービス(介護予防を含む)
補助割合
- 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人は、自己負担額の2分の1
- 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人は、自己負担額の4分の1
申請方法
支給対象となる方には、サービスを利用した月ごとに、市から補助申請のお知らせをしますので、利用料補助申請書を下記担当課に提出してください。
記入例はこちら
【記入例】介護サービス利用料補助 [PDFファイル/1.36MB]
委任状について
以下の場合、別に委任状の提出が必要です。
被保険者様ご本人様以外の口座を振込先に指定する場合
委任状はこちらから