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対象者 |
心身の発達期(おおむね18歳まで)にあらわれた障がいで、生活上の適応障がいを伴っている知的な障がいを示す状態にある人が対象です。児童相談所または障がい者更生相談所において判定されます。 |
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障がい等級 |
障がいの程度により(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。 |
申請 |
申請には申請書、印鑑、本人の生育歴が分かるもの(母子健康手帳や成績表など)が必要です。 |
福祉課/障がい者福祉グループ(市役所1階)