本文
等級 |
視覚障がい |
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視力障がい |
視野障がい |
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1級 |
視力のいい方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)が0.01以下のもの | |
2級 |
1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3 周辺視野角度(I/四指標による、以下同じ)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/二指標による、以下同じ)が56度以下のもの |
3級 |
1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く) |
3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの |
4級 |
1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く) |
2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの |
5級 |
1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の視力が0.02以下のもの |
2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
6級 |
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
等級 |
聴覚又は平衡機能の障がい |
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聴覚障がい |
平衡機能障がい |
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1級 |
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2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | |
3級 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障がい |
4級 |
1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
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5級 |
平衡機能の著しい障がい | |
6級 |
1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
等級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障がい |
等級 |
上肢 |
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全体、各関節 |
欠損 |
手指 |
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1級 |
1 両上肢の機能を全廃したもの | 2 両上肢を手関節以上で欠くもの | |
2級 |
1 両上肢の機能の著しい障がい 4 一上肢の機能を全廃したもの |
2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの |
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3級 |
3 一上肢の機能の著しい障がい | 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 4 一上肢のすべての指を欠くもの |
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
4級 |
3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの | 1 両上肢のおや指を欠くもの 4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの |
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障がい |
5級 |
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障がい | 3 一上肢のおや指を欠くもの | 1 両上肢のおや指の機能の著しい障がい 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障がい 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障がい |
6級 |
2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの | 1 一上肢のおや指の機能の著しい障がい 3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
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7級 |
1 上肢の機能の軽度の障がい 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障がい |
5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの | 3 一上肢の手指の機能の軽度の障がい 4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障がい 6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの |
※備考
肢体不自由においては、7級の障がいは1つのみでは手帳交付の対象となりません。ただし、7級に該当する障がいが2以上重複する場合は、6級とする。
等級 |
下肢 |
体幹 |
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全体、各関節、足指 |
欠損、短縮 |
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1級 |
1 両下肢の機能を全廃したもの | 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの | 体幹の機能障がいにより坐っていることができないもの |
2級 |
1 両下肢の機能の著しい障がい | 2 両下肢の下腿の2分の1以上で欠くもの | 1 体幹の機能障がいにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの 2 体幹の機能障がいにより立ち上ることが困難なもの |
3級 |
3 一下肢の機能を全廃したもの | 1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
体幹の機能障がいにより歩行が困難なもの |
4級 |
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 4 一下肢の機能の著しい障がい 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの |
1 両下肢のすべての指を欠くもの 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 6 一下肢が健側に比して、10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
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5級 |
1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障がい 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの |
3 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの | 体幹の機能の著しい障がい |
6級 |
2 一下肢の足関節の機能の著しい障がい | 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの | |
7級 |
1 両下肢のすべての指の機能の著しい障がい 2 一下肢の機能の軽度の障がい 3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障がい 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの |
4 一下肢のすべての指を欠くもの 6 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの |
※備考
肢体不自由においては、7級の障がいは1つのみでは手帳交付の対象となりません。ただし、7級に該当する障がいが2以上重複する場合は、6級とする。
等級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい |
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上肢機能 |
移動機能 |
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1級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障がいにより社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
7級 |
上肢に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
等級 |
心臓機能障がい |
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1級 |
心臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
心臓の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
心臓の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
等級 |
じん臓機能障がい |
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1級 |
じん臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
じん臓の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
じん臓の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
等級 |
呼吸器機能障がい |
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1級 |
呼吸器の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
呼吸器の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
呼吸器の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
等級 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい |
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1級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
等級 |
小腸機能障がい |
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1級 |
小腸の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
小腸の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
小腸の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
等級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
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1級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより日常生活が極度に制限されるもの |
3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) |
4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
等級 |
肝臓機能障がい |
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1級 |
肝臓の機能の障がいにより日常生活活動がほとんど不可能なもの |
2級 |
肝臓の機能の障がいにより日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 |
肝臓の機能の障がいにより日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) |
4級 |
肝臓の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |