対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人が対象です。
障がい等級
障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)までに認定され、等級や障がいの部位により支援の内容が異なります。
申請
- 申請書
…様式は市役所共生社会推進課にあります。
- 診断書
…埼玉県の指定様式<外部リンク>をダウンロードするか、市役所に取りに来てください(郵送の場合は1週間ほどお時間かかります)。
診断書を書けるのは身体障害者福祉法第15条で指定された医師のみです。主治医にまずはご相談ください。
- 個人番号がわかる書類
診断書料の補助
手帳交付のための診断書料の一部(上限:3,000円)を補助します。
住民税非課税の方が対象となります。
必要書類
申請窓口
共生社会推進課/障がい者福祉グループ
こんな場合は・・・
- 市内で住所が変わった場合・・・
住所変更の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑
- 県内に転出する場合・・・
転出の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証(健康保険の資格確認証等)、通帳やキャッシュカード。志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
- 県外に転出する場合・・・
転出の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証(健康保険の資格確認証等)、通帳やキャッシュカード。志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
- 県外からの転入の場合・・・
転入手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証(健康保険の資格確認証等)、通帳やキャッシュカード。
- 氏名が変わった場合・・・
変更手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。
- 死亡の場合・・・
障害者手帳の返還に来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、振込先を変えるため、ご家族等の通帳やキャッシュカード。