就労継続支援B型事業所の新規利用に伴うアセスメントの実施について
特別支援学校の生徒等、平成25年4月1日以降、就労継続支援B型を新規で利用する予定のある方に対しては、厚生労働省通知に基づき、就労継続支援B型を利用する前に、あらかじめ就労移行支援事業を利用して、一般就労か福祉的就労が適当か、アセスメントを行うことが必要になりました。
なお、平成25年3月末までに、既に就労継続支援B型を利用している方に対しては、就労移行支援事業所等によるアセスメントを行う必要はありません。
就労継続支援B型利用までのサービス利用までの流れ
- 市役所に、就労移行支援利用の申請に来てください。
- 市役所から障がい福祉サービス受給者証を発行しますので、利用する就労移行支援事業所と契約をしてください。
- 就労移行支援事業所にて、アセスメントのための実習を行ってください。(通常3日~2ヶ月まで)
- 就労移行支援事業所で、「就労移行支援事業利用者に対する評価表(アセスメント表)」を作成してもらい、市役所に提出してください。
※在学中の方は、学校経由で提出していただいても結構です。 - 4で、福祉的就労が適当との評価を受けた方は、就労継続支援B型の利用が出来ますので、改めて就労継続支援B型利用の申請を市役所にしてください。
- 市役所から障がい福祉サービス受給者証を発行しますので、利用する就労継続支援B型事業所と契約をし、利用開始してください。
就労移行支援事業利用者に対する評価表
市役所に提出していただく、就労移行支援事業利用者に対する評価表(アセスメント表)は、以下の様式をダウンロードしてください。
就労移行支援事業利用者に対する評価表.xls [42KB xlsファイル]
就労移行支援事業利用者に対する評価表.pdf [112KB pdfファイル]

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登録日: 2015年2月26日 /
更新日: 2018年1月12日