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精神障がい者保健福祉手帳の交付

ページID:0001391 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

精神障がい者保健福祉手帳

精神障害者保健祉手帳の概要について

対象者

精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が対象です。

疾患名

統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、精神作用物質による精神障がい(中毒精神病)、器質性精神病、その他の精神疾患のすべてが対象です。

障がい等級

障がいの程度により1級(重度)から3級(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。

申請

  1. 精神障がい者保健福祉手帳申請書
  2. 精神障がい者保健福祉手帳診断書(初診日から6ヶ月以降のもの)または年金証書の写しと直近の年金の払込(支払)通知書の写し、または特別障がい給付金受給資格者証の写しと直近の国庫金振込(送金)通知書の写し)が必要です。

診断書料の補助

手帳交付のための診断書料の一部を補助します。(令和2年10月より非課税の方が対象)

申請窓口

共生社会推進課/障がい者福祉グループ

こんな場合は・・・

  1. 市内で住所が変わった場合・・・
    住所変更の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑
    自立支援医療給付(精神通院)を受けている人はこちらをご確認ください。
  2. 県内に転出する場合・・・
    転出の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。
    ​その他、手当等をもらっている人は、通帳またはキャッシュカード。
    自立支援医療給付(精神通院)を受けている人はこちらをご確認ください。
    「精神障がい者通院医療費助成制度(10%助成)」を受けている人は、こちらをご確認ください。
    志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
  3. 県外に転出する場合・・・
    転出の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。
    ​その他、手当等をもらっている人は、通帳またはキャッシュカード。
    自立支援医療給付(精神通院)を受けている人はこちらをご確認ください。
    「精神障がい者通院医療費助成制度(10%助成)」を受けている人は、こちらをご確認ください。
    志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
  4. 県外からの転入の場合・・・
    ​転入の手続きに来てください。志木市で手続きをした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。持ち物:障害者手帳、印鑑、障がいサービス等受給者証(ある人のみ)、手当をもらっていた人は通帳またはキャッシュカード。
    自立支援医療給付(精神通院)を受けている人はこちらをご確認ください。
    「精神障がい者通院医療費助成制度(10%助成)」を受けている人は、こちらをご確認ください。
    志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
  5. 氏名が変わった場合・・・
    ​変更手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑
    ​手当をもらっている人は、通帳またはキャッシュカード。
    その他、障がいサービス等受給者証
    自立支援医療給付(精神通院)を受けている人はこちらをご確認ください。
    「精神障がい者通院医療費助成制度(10%助成)」を受けている人は、こちらをご確認ください。
  6. 死亡の場合・・・
    手帳の返還手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。​​その他、手当をもらっていた人は、通帳またはキャッシュカード。
    自立支援医療(精神通院)受けている人はこちらをご確認ください。
    「精神障がい者通院医療費助成制度(10%助成)」を受けている人は、こちらをご確認ください。