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かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。一定以上の所得〔市民税(所得割)額23.5万円以上〕がある方で、「重度かつ継続」の対象となる医療に該当しない場合は、給付の対象外となります。ただし、医療保険多数該当の方は、一定所得以上であっても対象となる場合があります。
※「精神障がい者通院医療費助成制度(10%助成)」を利用をしている人について、上記変更等があった場合の持ち物:受給者証原本、自己負担上限管理票、未申請分の領収書、健康保険証、通帳またはキャッシュカード、印鑑。
精神に障がいのある方の通院を促進し、更に適正な医療を普及させるため、精神疾患で通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度で、申請した医療機関と薬局の自己負担額が1割で受診できます。申請をした日以降、適用されます。自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されましたら、医療機関利用時にご提示ください。有効期間は1年間です。有効期限の3ヶ月前から再認定申請ができます。
対象者 |
精神疾患を理由とし、精神科及び神経科、心療内科等に通院している方(申請した医療機関でも、精神疾患以外の診療を受けた場合は対象外となります。) 「重度かつ継続」の対象 統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の器質性精神障がい、薬物関連障がい(依存症等)などの方。その他、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方。 ※詳しくは、現在通院中の医療機関の主治医にお尋ねください。 |
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申請 |
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、意見書(原則隔年で提出)、所得状況が確認できるもの(同意書又は市民税(非)課税証明書)保険証(国民健康保険の場合は世帯全員分)、印鑑が必要です。※手帳と同時申請も可能です。 |
18歳以上の身体障がい者が障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりするために手術が必要な時、その医療費の給付を行います。なお、身体障がい者更生相談所の判定が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
申請した医療機関と薬局の自己負担が1割で受診できます。
対象障がい |
更生医療の内容は、手帳に記載されている障がい原因と因果関係にあるもので、その障がいを軽くするものです。
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対象者 |
18歳以上の身体障がい者手帳所持者(手術等を行う前の身体状況が、身体障がい者手帳に該当すると認定されれば、手帳との同時申請が可能です。) |
18歳未満で現に身体に障がいがあるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術などの外科的な治療等によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その医療費の給付を行います。申請した医療機関と薬局の自己負担が1割で受診できます。
対象となる疾患 |
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対象者 |
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