建設リサイクル法届出
建設リサイクル法届出について
建築物の解体等をする場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、事前にその内容を市又は埼玉県に届け出る必要があります。
工事の種別・規模により届出先が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
なお建設リサイクル法における届出様式の一部改訂により平成31年1月1日から様式が変更されています
申請様式
法改正の詳細について
国土交通省のホームページをご覧ください。

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登録日: 2020年5月29日 /
更新日: 2020年6月1日