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固定資産税(償却資産)

ページID:0006018 更新日:2023年10月24日更新 印刷ページ表示

固定資産税(償却資産)

償却資産(事業用の構築物等)の所有者は、毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告する義務があります。
申告すなわち課税というわけではなく、申告をいただいた内容を計算し課税するか否かを判断します。
課税となる場合は、毎年、土地や家屋と同様、5月に納税通知書を送付いたします。

なお、償却資産申告の様式は、下記よりダウンロードいただくか、市役所課税課資産税グループに連絡いただければ送付いたします。

※毎年1月31日の期限近くになりますと、窓口が混雑いたしますので、1月19日までにご提出くださいますようご協力をお願いします。

償却資産の概要

対象(構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬機、工具器具及び備品) 

構築物

  • テナントとして間借りする際の内装工事、電気配線設備、給排水施設
  • コンクリートやアスファルト敷きの駐車場
  • ビニールハウスで家屋として評価を受けないもの
  • 飲食店の厨房施設、美容・理容店の洗面設備
車両及び運搬具(自動車税及び軽自動車税の課税客体以外のもの)

  • フォークリフト
  • 耕うん機・トラクター・コンバインなどの農耕用車両(小型特殊自動車は除く)
  • 大型特殊自動車
備品類

  • 事務用のイスやキャビネット、応接セット、小売店の商品陳列ケースなどの家具類
  • 看板、ネオンサインなどの広告器具類
  • エアコン、テレビ、冷蔵庫、カラオケセットなどの電気機器類
  • パソコン、ファクシミリ、電話設備などの事務用機器や通信機器類

※所有権移転外ファイナンスリースの場合は、リース会社が申告を行うため申告品対象外となります。 

税額の算出方法 

決定価格の算出(償却資産の評価)

各償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。 

課税標準額の算出

課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。特例の適用がない場合は、決定価格がそのまま課税標準額となります(1,000円未満切捨て)。
なお、課税標準額の合計が150万円未満の場合には課税されません。 

税額の算出

課税標準額に1.4%を乗じて得た額が、税額(納付額)となります(100円未満切捨て)。 

中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例

志木市では、中小企業等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従い新規取得した機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の課税標準額の特例措置を受けることができます。この特例措置につきましては、令和5年度の税制改正に伴い、取得年月によって特例の内容、提出書類が異なりますので、以下の内容をご参照ください。
※この特例措置を受けない場合でも、先端設備等導入計画に従い新規取得した機械・装置等は償却資産の対象になるため、申告が必要です。(ソフトウェア等の対象外を除く。)

先端設備等導入計画の認定については、中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び固定資産税(償却資産)の特例」について(産業観光課ホームページ)をご覧ください。 

中小企業等経営強化法については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分に係る特例

対象者

資本金額が1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備導入計画について市の認定を受けた者。
ただし、大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から合計して3分の2以上の出資を受ける法人は除く。

特例対象資産
  • 先端設備等導入計画に従い新規取得した機械装置 、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建築附属設備(償却資産に該当するもの)。
  • 投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれているもの。
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもので、中古資産でないもの。
 
設備の種類 取得価額 取得時期
機械装置 160万円以上

令和5年4月1日から

令和7年3月31日まで

工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建築附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

※ソフトウェアは対象外です。

※先端設備導入計画認定後に取得することが必須です。

課税標準の特例割合

従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例が適用されます。

 
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

3年間 2分の1
有り

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

5年間 3分の1
有り

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

4年間 3分の1
特例期間

新たに課税となる年度から各適用期間

申告時の提出書類
  • 償却資産申告書
  • 償却資産種類別明細書
  • 認定先端設備等導入計画(写し)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
  • 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(写し)(賃上げ方針を表明する場合)

※リース会社が申告を行う場合、上記に加えて必要な書類

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

平成30年6月6日から令和5年3月31日までの取得分に係る特例

対象者

資本金額が1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備導入計画について市の認定を受けた者。
ただし、大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から合計して3分の2以上の出資を受ける法人は除く。

特例対象資産
  • 先端設備等導入計画に従い新規取得した機械装置 、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建築附属設備(償却資産に該当するもの)。
  • 旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するもの。
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもので、中古資産でないもの。

※令和2年4月30日から令和5年3月31日までの取得については、構築物及び事業用家屋も対象です。

設備の種類 取得価額 販売開始時期  取得時期
機械装置 160万円以上 10年以内   平成30年6月6日から令和5年3月31日まで
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建築附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで
構築物 120万円以上 14年以内

※ソフトウェアは対象外です。

※先端設備導入計画認定後に取得することが必須です。

※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること。

課税標準の特例割合

ゼロ

特例期間

新たに課税となる年度から3年間

申告時の提出書類
  • 償却資産申告書
  • 償却資産種類別明細書
    特例の対象になるのは、工業会の証明書が発行されている機械・装置等のみです。対象外のものを含み一式として認定を受けている場合は、分けて記入してください。
  • 認定先端設備等導入計画(写し)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  • 工業会の証明書(写し)

※リース会社が申告を行う場合、上記に加えて必要な書類

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

参考:地方税法

(固定資産の申告)

第383条

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

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